| ◆税 |
| 各税 ■町民税 ◆個人の町民税 ※平成19年から所得税・住民税が変わります! |
| ●町県民税を納める人 | |
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| ●町県民税が課税されない方 | |
<均等割も所得割もかからない方>
平成18年度から段階的に廃止となります。(平成17年1月1日において65歳に達していた方の税 額が、平成19年度分は 3分の2、平成20年度は全額となります。) <均等割がかからない人>
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| ●税額 | |
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| ●税率 |
| 町民税 | 県民税 |
| 税率 | 税率 |
| 6% | 4% |
| ●町県民税の納税の方法 | |
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| ◆法人町民税 |
| ●法人町民税を納める人 | |
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| ●税率 | |
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| 法人等級 | 資 本 金 | 従業者数 | 税 率 |
| 1 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 2 | 10億円超〜50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 3 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
| 4 | 1億円超〜10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 5 | 1億円超〜10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
| 6 | 1千万円超〜1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 7 | 1千万円超〜1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
| 8 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 9 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
| ■固定資産税 |
| 1月1日現在、大崎上島町に土地、家屋、償却資産を持っている人が、資産価格に応じて負担する税です。 |
| ●固定資産税 | |
| 1月1日現在、町内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方に課税されます。このため、年の途中の売買などで所有者が変わってもその年度は旧所有者に課税されることになります。 税額は、課税台帳に登録されている価格(課税標準額)に、税率1.4%を掛けて算出します。 課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産が150万円に満たないときは、課税されないこととなっています。 |
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| ●固定資産税の軽減措置 | |
| 新築居住用家屋には、床面積(50u以上280u以下に限る。)、構造によって、一定の要件を満たしている場合、120平方メートルまでは2分の1の軽減があります。 軽減措置の期間は、一般住宅は建築した翌年度から3年間、3階建て以上の耐火住宅建物については5年間です。 |
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| ●家屋評価 | |
| 町では、固定資産税を算出のため、新築・増築した家屋の評価を行っています。係が伺いましたら、ご協力をお願いします。 | |
| ●固定資産課税台帳及び土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 | |
| 課税の基礎となる固定資産の価格等を登録した土地・家屋価格等縦覧帳簿を、毎年4月1日から当該年度の最初の納期限まで、ご覧になれます。(納税者以外の方がご覧になるには委任状が必要です。) 課税台帳の価格に不服な点があるときは、大崎上島町固定資産評価審査委員会へ「審査の申出」をすることができます。 | |
| ●家屋を取壊した場合は届出を行ってください。 |
| ■軽自動車税 |
| ●軽自動車税のかかる人 | |
| その年の4月1日現在、原動機付自転車(125cc以下)、軽二輪、二輪の小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している人です。 | |
| ●廃車等の手続き | |
| 廃車、譲渡、町外転出される場合は、下記のところで手続きをしてください。くわしくは、それぞれの手続き場所へおたずねください。 | |
| 車 種 | 手続き場所 | 電話番号 |
| 原動機付自転車(125cc以下) | 大崎上島町役場税務課 大崎支所大崎地域振興課 木江支所木江地域振興課 |
65-3114 64-3510,64-3511 62-0300 |
| 小型特殊自動車(農耕用等) | 同上 | 〃 |
| 軽三輪・軽四輪 | 軽自動車検査協会広島主管事務所福山支所 福山市南今津町41番地 |
084-934-4887 |
| 軽二輪(126cc〜250cc) | 中国運輸局広島陸運支局福山自動車検査登録事務所 福山市南今津町44番地 |
050-5540-2069 |
| 小型二輪(251cc以上) | 同上 | 〃 |
| ■国民健康保険税 ◆国民健康保険税 |
| 国民健康保険税は、次のように計算して世帯ごとに税額を決めます。 |
| 【医療分の決め方】 | |
※ 1+2+3+4が年間の国保税(医療分)になります。また年度途中の加入者等は月割で算定します。 |
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| 【保険税は年齢に応じてこうなります】 | |||
平成12年4月からの介護保険のスタートにともない、40歳以上の人に介護保険料を 納めていただきますが、40歳〜64歳の国保加入者の介護保険料は、従来の国保の医療分に介護保険分(介護分)をあわせた国保の保険税の形で納付していただきます。
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| ◆理由もなく保険税を滞納すると | |
次のような措置がとられる場合があります。
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| ◆各世帯の世帯主が納付の義務者 | |
| 世帯主が国保ではなく職場の健康保険に加入している場合でも、家族に一人でも国保の加入者がいれば、納付の義務者は世帯主となります。(これを擬制世帯主といいます。) | |
| ■介護保険料 ◆介護保険料(1号被保険者) |
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| 4月1日現在大崎上島町に住所を有する65歳以上の人が被保険者として賦課されます。年の途中で被保険者となった人には、65歳に到達した日の属する月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納付義務が発生し、月割りで保険料が賦課されます。 | |
| ◆介護保険料の決め方 | |
| 私たちの住む市区町村ごとに、介護サービスにかかる費用が試算され、保険料の基準額が算定されます。その基準額をもとに、所得段階別に個人ごとの保険料が決まります。 | |
保険料
| 段 階 | 対 象 者 | 保険料(年額) |
| 平成19年度 | ||
| 第1段階 | 生活保護を受給している人、および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 | 22,800円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 22,800円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税であって、第2段階以外の人 | 34,200円 |
| 第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の人 | 45,600円 |
| 第5段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の人 | 57,000円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の人 | 68,400円 |
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※介護保険料は3年に1度見直しされます。
| ◆介護保険料の納め方 | |
| 介護保険料を納付する方法は特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書や口座振替)の2種類あります。詳しくは税務課まで問い合わせてください。 | |
| 問い合わせ | |||
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