暮らしのガイド   ◆税

各税

■町民税

 ◆個人の町民税     ※平成19年から所得税・住民税が変わります!

●町県民税を納める人
  • 1月1日現在、大崎上島町に住んでいる人で前年に所得のある人
  • 大崎上島町に住んでいないが、町内に事務所・事業所・家屋敷等のある人
●町県民税が課税されない方
<均等割も所得割もかからない方>
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下であった人
  年齢65歳以上の方のうち前年の合計所得金額が125万円以下のものに対する非課税措置は、
  平成18年度から段階的に廃止となります。(平成17年1月1日において65歳に達していた方の税
  額が、平成19年度分は 3分の2、平成20年度は全額となります。)

<均等割がかからない人>
  • 前年の合計所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)以下の人
<所得割がかからない方>
  • 前年の総所得金額等が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
●税額
均等割額
4,000円(町民税3,000円、県民税1,000円)
    ひろしまの森づくり県民税として、平成19年度〜平成23年度の期間、年額500円が
    県民税(均等割)に加算されます。
所得割額
課税所得額(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除=所得割額

ただし、平成18年度分の住民税については、上記の算式により算出された所得割額から所得割額の7.5%相当額(その額が2万円を超える場合には2万円)を控除した額
●税率
町民税 県民税
税率 税率
6% 4%

●町県民税の納税の方法
普通徴収
納税通知書により納税者本人に通知され、6月、8月、10月、1月の4回の納期に分けて納税する方法
特別徴収
特別徴収税額通知書により給与の支払者を通じて納税者に通知され、給与の支払い者(特別徴収義務者)に6月から5月までの毎月の給与から税金を天引きしていただき、納入する方法

 ◆法人町民税

●法人町民税を納める人
  • 大崎上島町に事務所等又は寮等を有する法人
●税率
  • 税 割(法人税額を課税標準として課税されます) 12.3%
  • 均等割(所得の有無にかかわらず法人等の資本金額、従業者数に応じて課税されます)
法人等級 資 本 金 従業者数 税 率
50億円超 50人超 3,000,000円
10億円超〜50億円以下 50人超 1,750,000円
10億円超 50人以下 410,000円
1億円超〜10億円以下 50人超 400,000円
1億円超〜10億円以下 50人以下 160,000円
1千万円超〜1億円以下 50人超 150,000円
1千万円超〜1億円以下 50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
1千万円以下 50人以下 50,000円



■固定資産税
 1月1日現在、大崎上島町に土地、家屋、償却資産を持っている人が、資産価格に応じて負担する税です。

●固定資産税
 1月1日現在、町内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方に課税されます。このため、年の途中の売買などで所有者が変わってもその年度は旧所有者に課税されることになります。
 税額は、課税台帳に登録されている価格(課税標準額)に、税率1.4%を掛けて算出します。
 課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産が150万円に満たないときは、課税されないこととなっています。

●固定資産税の軽減措置
 新築居住用家屋には、床面積(50u以上280u以下に限る。)、構造によって、一定の要件を満たしている場合、120平方メートルまでは2分の1の軽減があります。
  軽減措置の期間は、一般住宅は建築した翌年度から3年間、3階建て以上の耐火住宅建物については5年間です。

●家屋評価
 町では、固定資産税を算出のため、新築・増築した家屋の評価を行っています。係が伺いましたら、ご協力をお願いします。

●固定資産課税台帳及び土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
 課税の基礎となる固定資産の価格等を登録した土地・家屋価格等縦覧帳簿を、毎年4月1日から当該年度の最初の納期限まで、ご覧になれます。(納税者以外の方がご覧になるには委任状が必要です。) 課税台帳の価格に不服な点があるときは、大崎上島町固定資産評価審査委員会へ「審査の申出」をすることができます。

●家屋を取壊した場合は届出を行ってください。


■軽自動車税

●軽自動車税のかかる人
 その年の4月1日現在、原動機付自転車(125cc以下)、軽二輪、二輪の小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している人です。

●廃車等の手続き
 廃車、譲渡、町外転出される場合は、下記のところで手続きをしてください。くわしくは、それぞれの手続き場所へおたずねください。

車  種 手続き場所 電話番号
原動機付自転車(125cc以下) 大崎上島町役場税務課
大崎支所大崎地域振興課
木江支所木江地域振興課
65-3114
64-3510,64-3511
62-0300
小型特殊自動車(農耕用等) 同上
軽三輪・軽四輪 軽自動車検査協会広島主管事務所福山支所
福山市南今津町41番地
084-934-4887
軽二輪(126cc〜250cc) 中国運輸局広島陸運支局福山自動車検査登録事務所
福山市南今津町44番地
050-5540-2069
小型二輪(251cc以上) 同上



■国民健康保険税

 ◆国民健康保険税
   国民健康保険税は、次のように計算して世帯ごとに税額を決めます。

【医療分の決め方】
  1. 所得割額:世帯の所得に応じて計算します(税率5.6%)
  2. 資産割額:世帯の固定資産税(土地・家屋)に応じて計算します(税率53.5%)
  3. 均等割額:世帯の被保険者数に応じて計算します(1人につき23,900円)
  4. 平等割額:1世帯いくらと計算します(1世帯につき23,000円)
※ 賦課限度額 年額56万円
※ 1+2+3+4が年間の国保税(医療分)になります。また年度途中の加入者等は月割で算定します。

【保険税は年齢に応じてこうなります】
 平成12年4月からの介護保険のスタートにともない、40歳以上の人に介護保険料を 納めていただきますが、40歳〜64歳の国保加入者の介護保険料は、従来の国保の医療分に介護保険分(介護分)をあわせた国保の保険税の形で納付していただきます。
◇40歳未満の人
医療分→国保の保険税 ※介護分の負担はありません。

◇40歳〜64歳の人(介護保険の第2号被保険者)
医療分+介護分の合計額→国保の保険税
 ☆40歳〜64歳の人の介護分の決め方
  所得割額:世帯の所得に応じて計算します(税率 0.63%)
  資産割額:世帯の固定資産税(土地・家屋)に応じて計算します(税率 5.0%)
  均等割額:世帯の被保険者数に応じて計算します(1人につき 5,500円)
  平等割額:1世帯いくらと計算します(1世帯につき 3,300円)

 ※賦課限度額 年額9万円
 ※同じ世帯の40歳〜64歳の人以外の所得等は介護分の計算に影響しません。


◇65歳以上の人(介護保険の第1号被保険者)
医療分→ 国保の保険税
介護分→ 介護保険料

◇年度の途中で40歳になる人の保険税
40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分から介護分をあわせた保険税を納めます。
例) 9月1日生まれで40歳になる人 →8月分からあわせて納付
9月9日生まれで40歳になる人 →9月分からあわせて納付

◇年度の途中で65歳になる人の国保の保険税
 年度当初に65歳になる月の前月(誕生日が1日の人はその前々月)までの介護分の額を計算し、医療分あわせた額を年度内に納めます。ですから、65歳になり第1号被保険者分の介護保険料を納めるようになったあとも、その年度について介護分をあわせた国保の保険税を納めることになります。

 ◆理由もなく保険税を滞納すると
次のような措置がとられる場合があります。
  1. 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
  2. 保険証の有効期間が短くなる場合があります。(短期被保険者証の交付)
  3. 保険証を返していただき、被保険者資格証明書を交付します。このとき、医療機関にかかったときの医療費はいったん全額自己負担となります。
  4. 国保の給付の一部または全部を差し止める場合があります。
  5. 上記の滞納措置を行っても、なお滞納が続いている世帯は、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)をうける場合、その費用の一部または全部を滞納保険税にあてることになります。

 ◆各世帯の世帯主が納付の義務者
 世帯主が国保ではなく職場の健康保険に加入している場合でも、家族に一人でも国保の加入者がいれば、納付の義務者は世帯主となります。(これを擬制世帯主といいます。)



■介護保険料

 ◆介護保険料(1号被保険者)
 4月1日現在大崎上島町に住所を有する65歳以上の人が被保険者として賦課されます。年の途中で被保険者となった人には、65歳に到達した日の属する月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納付義務が発生し、月割りで保険料が賦課されます。

 ◆介護保険料の決め方
 私たちの住む市区町村ごとに、介護サービスにかかる費用が試算され、保険料の基準額が算定されます。その基準額をもとに、所得段階別に個人ごとの保険料が決まります。

                  保険料

段 階 対 象 者 保険料(年額)
平成19年度
第1段階 生活保護を受給している人、および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 22,800円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 22,800円
第3段階 世帯全員が住民税非課税であって、第2段階以外の人 34,200円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の人 45,600円
第5段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の人 57,000円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の人 68,400円
 ここが新しく変わりました。
(平成18年度から、所得の低い人の負担能力に配慮した新第2段階が設けられました。) 

           ※介護保険料は3年に1度見直しされます。


 ◆介護保険料の納め方
 介護保険料を納付する方法は特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書や口座振替)の2種類あります。詳しくは税務課まで問い合わせてください。


問い合わせ
税務課(本庁) (0846) 65−3114


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