児童手当

更新日:2022年09月28日

児童手当について

支給対象

大崎上島町に住民登録、または外国人登録があり、中学校修了前(15歳到達後最初の年度末)までの、国内に居住しているお子さんを養育している方が受給することができます。

  •  児童の父母等のうち、原則として所得が高い方が受給者となります。
  •  公務員の方は勤務先で申請してください。

支給額

支給額一覧

年齢

支給額(月額)

3歳未満

15,000円

3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)

10,000円

3歳以上小学校修了前(第3子以降)

15,000円

中学生

10,000円

所得制限額以上の場合(0歳~中学生)

5,000円(特例給付)

 第3子以降とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3人目以降を言います。

特例給付に係る所得制限

特例給付の支給に係る所得上限限度額が新設されます。

児童を養育している方の所得が『a.所得制限限度額以上の場合』は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。

『b.所得上限限度額以上の場合』は、令和4年6月(10月支給分)から児童手当・特例給付は支給されません。

扶養親族等の数

a.所得制限限度額

(収入額の目安)

b.所得上限限度額

(収入額の目安)

0人 622.0万円(833.3万円) 858.0万円(1,071.0万円)
1人 660.0万円(875.6万円) 896.0万円(1,124.0万円)
2人 698.0万円(917.8万円) 934.0万円(1,162.0万円)
3人 736.0万円(960.0万円) 972.0万円(1,200.0万円)
4人 774.0万円(1,002.0万円) 1,010.0万円(1,238.0万円)
5人 812.0万円(1,040.0万円) 1,048.0万円(1,276.0万円)

※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※上記の所得要件により児童手当などが支給されなくなった後、所得がb.所得上限限度額を下回り支給対象となった場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

支給日

6月、10月、2月の各月5日に、それぞれの前月までの4か月分をまとめて振り込みます。

申請手続き

出生・転入等によりあらたに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには窓口で申請が必要です。
 認定請求に必要な書類

  • 請求者の健康保険証の写し(国民年金に加入している場合は不要です)
  • 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)
  • 請求者名義の金融機関の通帳
  • 印鑑
  • その他、必要に応じて提出する書類があります(養育している子どもと別居している場合など)

現況届

※現況届が初回提出後、原則不要となります。

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等の受給要件(児童の監護状況、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。これまでは、全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしてましたが、令和4年6月以降は、次に該当する受給者の方等を除き、現況届の提出が初回のみとなります。

●配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給されている方。

●支給要件児童の戸籍や住民票がない方。

●離婚協議中で配偶者と別居している方。

●その他、市区町村から提出案内があった方。

各種様式

出生、転入などにより新たに受給資格が生じたときなど

第2子以降の出生などにより、支給対象となる児童が増えたときなど

ほかの市町村へ転出したときなど

住所や氏名が変わったときなど

毎年6月に提出が必要な現況届

振込先を登録する手続きに必要な書類

単身赴任などで児童と別居しているときなど

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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