令和5年度及び令和6年度建設工事入札参加資格申請について

更新日:2022年10月21日

1.資格審査

 大崎上島町が令和5年度及び令和6年度に発注する建設工事(随意契約を含む。)の入札の参加に必要な資格の審査を受けようとする方は、所定の入札参加資格審査申請書及び添付書類を所定の期日までに提出しなければなりません。

 

令和5年度及び令和6年度建設工事入札参加資格審査申請告示(PDFファイル:273.8KB)

2.申請方法

建設工事の入札参加資格審査の申請では、原則として、

広島県及び県内市町(広島市を除きます。以下同じ。)が共同して運用する「広島県電子入札等システム」によって、インターネットを利用した申請(電子申請)

を行うものとします。

電子申請では、大崎上島町、広島県及び県内他市町の入札参加資格審査の申請を、同時に行うことができます。また、電子申請によって、書類持参の移動時間や申請受付の持ち時間等の負担を軽減することができます。

電子申請を行うには、電子入札と同じ「電子入札コアシステム」に対応したICカードを利用していただく必要があるほか、ICカードがなくとも、商号又は名称と利用者登録番号により利用することができます。

利用者規約等をよく理解していただくとともに、利用者登録番号を持っていない場合は、事前準備(利用者登録等)を行う必要があります。

詳しくは、広島県電子自治体推進協議会の電子入札運営部会のホームページ(外部リンク)を御覧ください。

なお、やむを得ない場合は、窓口における申請を受け付けます。

各申請の問合せ先

電子申請(操作方法・ICカードなど)に関する問合せ

電子入札(公共工事等)ヘルプデスク

電話:0570-550215

受付時間:9時~12時及び13時~17時

※土曜日、日曜日及び休日を除きます。

書面申請に係る申請内容、添付書類等に関する問合せ

大崎上島町 総務課 行政係

電話:0846-65-3111

受付時間:9時~12時及び13時~17時

※閉庁日を除きます。

 

3.資格審査申請書等の提出先及び提出期間

1.電子申請の場合は、電子入札等システムに定める様式に入力した電磁的記録をインターネット利用により、大崎上島町に到着させるとともに、指定した書類を総務課行政係まで持参するか郵送してください。

2.窓口申請の場合は、必要書類を大崎上島町総務課行政係まで、持参するか郵送してください。

 提出期間は次のとおりです。

資格審査申請書等の提出先及び提出期間

申請方法

提出先

提出期間

電子申請
(県市町が共同して運用するシステムにより申請)

電子入札等システムで大崎上島町に申請するとともに添付書類を広島県及び大崎上島町に持参または郵送する。

令和4年11月1日(火曜日)から令和4年11月18日(金曜日)まで(必着)

提出書類の締切は令和4年11月25日(金曜日)まで(必着)

窓口申請
(持参又は郵送)

大崎上島町総務課行政係
(〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1)

令和4年11月1日(火曜日)から令和4年11月25日(金曜日)まで

4.指名競争入札に参加することができない者

・建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けていない者。ただし建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「政令」という。)で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りではない。

・法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていない者。ただし政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者はこの限りではない。

・前号の経営事項審査を受けている者で工事種類別年間平均完成工事高がない者

・入札参加資格の審査に係る申請を行うときに、消費税、地方消費税、法人税、所得税、県税等の滞納がある者

・経営事項審査の申請又は入札参加の審査に係る申請において、重要な事項について虚偽の申請を行い、又は重要な事実の申告を行わなかった者。ただし、過去に虚偽の申請を行い、既にそれを理由とした法に基づく処分又は広島県の入札参加資格の取消しをされた者で、資格審査の申請日において当該処分等の日から24月を経過している者を除く 。

・プレストレストコンクリート工事、法面処理工事又は鋼橋上部工事の入札参加資格の審査に係る申請にあっては、それぞれ土木一式工事、と び・土工・コンクリート工事又は鋼構造物工事の入札参加資格の審査に係る申請を行っていない者

・次の(ア)から(ウ)までに掲げる届出の義務を履行していない者
(ア) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(イ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(ウ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務

経営事項審査の審査基準日

当初

令和3年4月1日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの

  • 「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」の欄のいずれかが「無」となっている場合は、別途保険への加入が確認できる書類が必要となります。
  • 「保険への加入が確認できる書類」とは、次のとおりです。
(1)雇用保険

 概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する書面、労働保険概算・確定保険料申告書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者証(被保険者のうち、建設業に従事する職員全員分)のいずれかの写し

(2)健康保険及び厚生年金保険

 保険料を納付したことを証する書面、被保険者資格取得確認又は標準報酬決定通知書、被保険者報酬月額算定基礎届のいずれかの写し

5.入札参加資格の認定

 大崎上島町建設工事等指名業者選定委員会を経て登録します。なお、登録にならなかった場合については、通知します。

6.入札参加資格の有効期限

 認定された日から令和7年3月31日まで有効とします。ただし、令和7年4月1日以降においても令和7年度の入札参加資格の認定が行われていないときは、令和7年度の入札参加資格が認定される日まで有効とします。

7.提出書類一覧表

提出書類一覧
番号 項目 電子申請
(別途書面により提出するもの)
窓口申請 備考

1

一般競争入札(指名競争入札)
入札参加資格申請書(下記様式あり。様式第1号)
×  

2

認定申請送信完了兼受付票 ×  

3

建設業許可証明書(通知書)の写し ×  

4

経営事項審査結果通知書の写し  

5

大崎上島町の納税証明書 × 注釈1、コピー可
  • 滞納のないことを証明したもの
  • 大崎上島町内に営業所等がないなどのため、大崎上島町に納税義務がない場合は提出不要

6

消費税及び地方消費税の納税証明書の写し ×

注釈1、コピー可

  • 未納がないことを証明したもの
  • 国税通則法施行規則別紙第9号様式による納税証明書
  • 法人…その3又はその3の3
  • 個人…その3又はその3の2

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、県税及び国税の徴収猶予を受けている者は、提出は不要とする。ただし、猶予の特例が認められていることが確認できる書類(猶予許可通知の写し、納税証明書(その1)等)を提出すること。

7

営業所一覧表(様式第2号) ×  

8

工事経歴書 経営事項審査添付の写し等

9

建設工事施工実績証明書 経営事項審査を受けていない者のみ。令和2年4月1日以降の工事について、すべて記述する。

10

技術職員名簿 経営事項審査添付の写し等

11

建設業退職金共済組合加入証明書又は中小企業退職金共済事業団加入証明書 コピー可、加入等をしている者のみ

12

建設業労働災害防止協会加入証明書の写し 注釈1、加入等をしている者のみ

13

使用印鑑届(写し不可。様式第3号) 原本

14

印鑑証明書 注釈1、コピー可

15

委任状(写し不可。様式第4号)) 注釈2、原本

16

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書(下記様式あり) 該当する者のみ

17

追加(軽微工事)希望業種願(下記様式あり)

× 注釈3、電子申請で希望した業種以外に希望業種があれば提出。無い場合は提出不要

18

返信用封筒(84円切手貼付) 受付票を返信する封筒、1通のみ

19

令和5年度及び令和6年度建設工事入札参加資格審査申請書受付票(様式第5号) 必ず添付し、紙ファイルにはとじないこと。

20

A4サイズフラットファイル(紙ファイル)

2穴とじ、色指定無し。

背表紙に商号又は名称を記入すること。

「○」は提出が必要なもの、「×」は提出が不要なもの。

注については下記の注釈を参照してください。

なお、提出書類は一覧表1~17の順に並べ、A4サイズフラットファイル(紙ファイルとしてください)とじとしてください。
書類のみの送付の場合は受付いたしません。

  • 注釈1:有効日は申請以前の3か月とします。
  • 注釈2:代表取締役等から年間委任されている場合に委任事項を証した書面を提出してください。
  • 注釈3:大崎上島町では、資格(建設業許可証明書)を有していれば、業種の資格申請ができます。

8.各種申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198

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