新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う固定資産税の特例について
中小事業者向けの固定資産税の軽減
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上減少している中小事業者等に対して、令和3年度課税分のみに限り、事業用家屋及び設備等の償却資産に係る固定資産税を2分の1又は全額を軽減します。
対象者
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等※1
ただし、性風俗関連特殊営業を営む者、大企業の子会社等※2を除く
※1:中小事業者等とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人又は個人の場合は従業員1,000人以下の場合
※2:大企業の子会社等とは
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業者数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額が5億円以上ある法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上出資を受ける法人
対象資産
- 事業用家屋(店舗兼住宅等の場合、事業の用に供している部分のみが対象となり、居住の用に供している部分は対象外となります)
- 設備等の償却資産
ただし、他の特例措置(先端設備、離島振興等)との重複適用はできません。
軽減率
事業収入減少率に応じた軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
50%以上減少 | 100% |
30%以上50%未満減少 | 50% |
特例適用期間
令和3年度に限る
申請の流れ
- 中小事業者等はまず、認定経営革新等支援機関等に、特例措置の要件に合致していることについての確認※1を受けます。
- 確認を受けた後、事業収入割合や特例対象資産一覧などを令和3年1月31日(償却資産の申告期日と同一)までに、大崎上島町住民課税務係へ申告します。
※1:中小事業者等であることや性風俗関連特殊営業を行っていないこと、収入が減少していること、家屋が事業用であること等の特例要件に該当することについて、確認を実施します。
認定経営革新等支援機関等について
詳しくはこちらをご確認ください(中小企業庁のページ)
- 中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほか、認定を受けていない税理士についても含まれます。
- また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして租税特別措置法施行令第5条の6第1項各号に規定される農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生共同組合なども、「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。詳しくは、各組織にお問い合わせください。
提出書類
- 申告書(新型コロナ特例固定資産税申請書(Wordファイル:33KB)、新型コロナ特例固定資産税申請書(PDFファイル:209.6KB))
- 収入減を示す書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類
- 特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書など)
先端設備に対する固定資産税の特例の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規の設備投資を行う中小事業者等を支援するため、現行の先端設備投資等に該当する資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置について、対象設備の拡充と適用期間の延長を行います。
対象設備の拡充
対象設備 |
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現行制度 |
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拡充後 |
(上記の内容に加えて)
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適用期間の延長
適用期間 |
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現行制度 | 令和3年3月31日まで |
延長後 | 令和5年3月31日まで |
申請方法(従来と同じです)
償却資産申告書に次の書類を添付して提出してください。
- 先端設備導入計画の申請書・認定書の写し(計画の認定は地域経営課地域振興係65-3123までお問合せください)
- 工業会等による先端設備等に係る仕様書等証明書の写し
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 住民課税務係
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2020年11月25日