住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
概要
国では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響を受け、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金給付を行うことを閣議決定しました。
給付額
給付の対象となる1世帯当たり 10万円
対象となる世帯
下記のいずれかに該当する方
1 世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
●世帯全員が、住民税課税者に扶養されている場合は対象になりません。この場合の扶養とは、税法上の扶養のことです。(下記の例を参照)
例1)親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
例2)子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
2 令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。)
【注意事項】
・1と2のいずれの場合も、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。(この場合の扶養とは、税法上の扶養のことです。)
・1と2を重複して受給することはできません。
申請方法
1 世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
支給対象となる見込みの世帯宛に、「臨時特別給付金に関するお知らせ」(桃色の封筒)を郵送しています。
確認書の内容を確認し、必要事項を記入して、大崎上島町へ返送してください。(緑色の返信用封筒を同封しています。)
●振込口座を変更する場合や、口座情報が登録されていない方は、別途添付書類が必要です。
●親が非課税のため該当となる学生の方は、親の非課税証明書の添付が必要です。
※申請期間は、確認書の発送日から3か月以内です。 期限内に返送がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。
◎確認書が届いていなくても、支給要件を満たせば給付金を受給できる場合があります。
この場合、申請書及び添付書類の提出が必要です。(申請期限:2022年(令和4年)9月30日)
【提出書類】
(2)本人確認書類の写し(免許証、保険証等)
(3)受取口座を確認できる書類の写し
(4)支給要件を確認するために必要とされる書類
・詳しくは、大崎上島町役場総務課(0846-65-3111)にお尋ねください。
2 令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯については、対象を特定できないため、町から個別のお知らせができません。該当の方は申請が必要です。
●家計急変世帯に対する給付金の対象世帯は、世帯の全員が、令和3年1月以降のひと月の収入(又は所得)が非課税相当である必要があります。
●収入(所得)が非課税相当以下とは、『令和3年1月以降の任意のひと月の収入(所得)×12か月』で算出した金額が、下表の非課税収入(所得)限度以下であるかを指します。
●収入とは、給与、事業、不動産、年金(非課税年金(遺族年金など)を除く)の収入金額であり、所得とは収入から事業や不動産経費などを除いた金額をいいます。
●減収の原因が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものと認められない場合は、支給されません。
(1)大崎上島町における非課税相当収入限度額
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入 限度額(円) |
単身又は扶養親族なし | 930,000 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養 | 1,378,000 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養 | 1,680,000 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養 | 2,097,000 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養 | 2,497,000 |
障害者/未成年者/寡婦(夫)/ひとり親 | 2,043,999 |
(2)大崎上島町における非課税相当所得限度額
扶養している親族の状況 |
非課税相当所得 限度額(円) |
単身又は扶養親族なし | 380,000 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養 | 828,000 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養 | 1,108,000 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養 | 1,388,000 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養 | 1,668,000 |
障害者/未成年者/寡婦(夫)/ひとり親 | 1,350,000 |
申請については、2月15日から受付を開始しています。
申請期間:2022年(令和4年)2月15日~2022年(令和4年)9月30日
【提出書類】
(1)家計急変世帯用申請書(様式)(PDFファイル:510.2KB)
(2)【別紙】簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式)(PDFファイル:545.7KB)
(3)本人確認書類の写し(免許証、保険証等)
(4)受取口座を確認できる書類の写し
(5)2021年(令和3年)中の収入の見込み額(源泉徴収票、確定申告等)または
任意の1か月の収入状況を確認できる書類の写し(給与明細等)
※申請は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、原則郵送での手続きをお願いします。
【提出先】
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625-1 大崎上島町役場総務課
※申請書のダウンロードが困難な場合は、総務課庶務係(0846-65-3111)にて申請書の郵送も受付ています。
詳細は下記内閣府ホームページにてご確認ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府ホームページ)〈外部リンク〉
給付金を装った詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
・市区町村や国が、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付のため、手数料の振込をお願いすることはありません。
・被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を含み、12月29日~1月3日を除く。)
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2022年02月15日