住民税非課税世帯等臨時特別給付金について

更新日:2023年07月21日

住民税非課税世帯等臨時特別給付金について

概要

  電力・ガスをはじめエネルギー、食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり3万円を支給します。

 

対象となる世帯

下記のいずれかに該当する方

 

1.住民税非課税世帯

   基準日(令和5年6月1日)において、本町に住民登録があり、

   世帯員全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

 

2.令和5年1月以降の家計急変世帯

   予期せず令和5年1月以降、家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が

   令和5年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。

 

【注意事項】

・1と2のいずれの場合も、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみ

からなる世帯を除きます。(この場合の扶養とは、税法上の扶養のことです。)

・1と2を重複して受給することはできません。

・令和5年1月2日以降に入国し、課税権がない方は支給対象外となります。

 

ひとり暮らし学生等の皆さまへ

親族等(課税)に扶養されている方(非課税)の単身世帯は支給対象外となります。

ただし、扶養している親族等が非課税の場合は、単身世帯であっても支給対象と

なることがあります。対象となる場合は、保護者の非課税証明書を添付してください。

 

給付額

給付の対象となる1世帯当たり 3万円    ※1世帯1回限り

 

提出期限

令和5年10月31日(火曜日)まで

申請方法

1  住民税非課税世帯

  (1)令和5年度住民税非課税世帯の対象世帯のうち、令和5年1月1日以前から大崎上島町に住民登録されている者のみで構成される世帯

   支給対象と思われる世帯宛に、「臨時特別給付金に関するお知らせ」(ピンク色の封筒)を順次発送します。

  『確認書』の内容を確認し、必要事項を記入して、大崎上島町へ返送してください。(青色の返信用封筒を同封しています。)

●記載内容について確認を要する場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を記入してください。

●受取口座を変更する場合や、口座情報が登録されていない方は、通帳やキャッシュカードのコピーなどの添付書類が必要です。

●保護者が非課税のため該当となる学生の方は、『保護者の非課税証明書』の添付が必要です。

 

  (2)世帯の全員が令和5年1月2日以降に大崎上島町に転入した世帯など住民税の課税状況が確認できない者がいる世帯

   給付金を受け取るには申請が必要です。次の提出書類を提出してください。

 

【提出書類】

(1)申請書(Excelファイル:150.4KB)

(2)申請者の本人確認書類の写し(免許証、保険証等)

(3)受取口座を確認できる書類の写し

(4)令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行した令和5年度住民税非課税証明書

●記載内容について確認を要する場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を記入してください。

●一部、対象と思われる世帯には、申請書を送付します。

 

2  令和5年1月以降の家計急変世帯

 給付金を受け取るには申請が必要です。次の書類を提出してください。

【提出書類】

(1)家計急変世帯用申請書(Excelファイル:149.4KB)

(2)収入(所得)申立書(Excelファイル:184.2KB)

(3)申請者の本人確認書類の写し(免許証、保険証等)

(4)受取口座を確認できる書類の写し

(5)令和5年1月~8月の「収入が減少した月(任意の1か月)の収入」が確認できる書類の写し(給与明細書、年金振込通知書等)

●記載内容について確認を要する場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を記入してください。

 

【判定方法】

●家計急変世帯に対する給付金の対象世帯は、申請日時点における住民票上の世帯の全員が、令和5年1月以降のひと月の収入(又は所得)が非課税相当である必要があります。

●収入(所得)が非課税相当以下とは、『令和5年1月以降の任意の1か月の収入(所得)×12月』で算出した金額が、下表の非課税収入(所得)限度以下であるかを指します。

●収入とは、給与、事業、不動産、年金(非課税年金(遺族年金など)を除く)の収入金額であり、所得とは収入から事業や不動産経費などを除いた金額をいいます。

 

(1)大崎上島町における非課税相当収入限度額

扶養している親族の状況

非課税相当収入 限度額(円)

単身又は扶養親族なし 930,000
配偶者・扶養親族(1名)を扶養 1,378,000
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養 1,680,000
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養 2,097,000
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養 2,497,000
障害者/未成年者/寡婦(夫)/ひとり親 2,043,999

 

(2)大崎上島町における非課税相当所得限度額

扶養している親族の状況

非課税相当所得 限度額(円)

単身又は扶養親族なし 380,000
配偶者・扶養親族(1名)を扶養 828,000
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養 1,108,000
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養 1,388,000
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養 1,668,000
障害者/未成年者/寡婦(夫)/ひとり親 1,350,000

 

※ご注意ください

事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合など、明らかに予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず、支給申請することは、不正行為に該当します。不正に受給した場合は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑が処されることがあります。

 

差押えの禁止

  この給付金は、「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」により譲渡し、担保に供し、又は差押えすることが禁止されています。

 

 

給付金を装った詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。

・市区町村や国が、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付のため、手数料の振込をお願いすることはありません。

・被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198

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