介護保険料の賦課誤りについて

更新日:2023年09月21日

介護保険料の賦課について、事務処理に誤りがあり、一部の被保険者に対し、介護保険料を過大に徴収または還付していることが判明いたしました。町民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

概要

平成27年4月1日施行となった介護保険法第200条の2の規定により、介護保険料の賦課決定は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない」とされています。

当町では、当該年度における最初の保険料の納期について、一律に普通徴収の第1期納期限である7月末日と解釈し運用しておりましたが、この度、厚生労働省から、普通徴収は7月31日、特別徴収は5月10日を「当該年度における最初の保険料納期」とすべきであるとの見解が示されました。

これに伴い、特別徴収において賦課期限経過後の賦課決定できない期間に、増額又は減額の賦課更正を行っていたことが判明しました。

対象期間

平成30年度から令和5年度に遡及賦課した平成28年度分から令和3年度分保険料

対象件数及び金額

過大徴収した人数及び金額 8名 337,612円

過大還付した人数及び金額 2名 54,566円

今後の対応

保険料を過大に徴収した方には、速やかに返還手続き書類をお送りいたします。お手数をおかけいたしますが、返還手続きをよろしくお願いいたします。

保険料を過大に還付した方については、時効(2年)により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから保険料の返還は求めません。

再発防止

法改正時には、他自治体やシステム委託業者との情報共有も行いながら、適切な法解釈、運用に努めてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198

メールフォームによるお問い合わせ