年金生活者支援給付金制度

更新日:2020年06月05日

老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の方に、年金生活者支援給付金が支給されます。
この給付を受けるには請求書の提出が必要です。

対象者と給付額

老齢基礎年金を受けている方

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,300円以下である。
    障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

給付額

 月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。

  • (1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,000円×保険料納付済期間÷480月
  • (2)保険料免除期間に基づく額(月額)=10,834円 × 保険料免除期間÷480月

障害基礎年金を受けている方

  • 障害基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得が4,621,000円以下である。
    障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

給付額(令和2年4月時点)

  • 障害等級2級の方=5,030円(月額)
  • 障害等級1級の方=6,288円(月額)

遺族基礎年金を受けている方

  • 遺族基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得が4,621,000円以下である。
    遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

給付額(令和2年4月時点)

 5,030円(月額)

問い合わせ先

年金生活者支援給付金の請求でお困りになったときはお電話ください。

  • ねんきんダイヤル
    0570-05-1165
  • 住民課 住民人権対策係
    0846-65-3113

年金生活者支援給付金に関するページ

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 住民課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3113 ファクシミリ:0846-65-3198

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