生活保護

更新日:2021年12月01日

生活保護制度

人はだれでも、ときの情勢により収入の減少や病気など、いろいろな理由で生活に困窮することがあります。

生活保護制度とは、失業や病気・けが、又はその他理由によって、生活に困っている人に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、今の状態から立ち直るための手助けをする制度です。

生活保護の種類

  • 生活扶助(衣食、光熱水費、その他日常生活に必要な費用)
  • 教育扶助(義務教育に必要な学用品、学校給食などの費用)
  • 住宅扶助(家賃、間代、地代、住宅維持に必要な費用)
  • 医療扶助(病院、薬局にかかるときの費用、移送の費用)
  • 介護扶助(介護を受けるときの費用)
  • 出産扶助(出産にかかる費用)
  • 生業扶助(仕事につくための必要な費用、高校などの就学費用)
  • 葬祭扶助(葬祭にかかる費用)

生活保護を受けるための要件

生活保護は世帯単位で行い、世帯全員がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば、売却して生活費に充ててください。

  1. 能力の活用:働くことができる人は、その能力に応じて働いてください。
  2. 資産の活用:世帯の資産で活用できるものは、暮らしのために活用してください。
  3. あらゆるものの活用:他の制度や法律で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

注意事項

扶養義務者からの扶養援助について

民法上の扶養義務者である、親、子ども、兄弟姉妹などからの扶養援助は、生活保護に優先して行われるものとされているので、援助を受けられるときは、その援助を受けてください。

年金担保貸付について

過去に年金担保貸付を利用するとともに、生活保護を受給し、その後廃止になられた方は、再度年金担保貸付を利用し、その借入金を消費後、保護を申請された場合、月々の年金受給という利用可能な資産の活用を避けており、保護の要件を満たしていないとされることから、原則として保護を受けることはできません。

借金について

生活保護を受ける前の借金を返済する必要のある場合は、地区担当員(ケースワーカー)と相談して、債務免除や返済延期の手続きなどを行うことを検討してください。

手続き

相談並びに申請は、お住まいの地区の民生委員児童委員又は大崎上島町福祉事務所(福祉課生活福祉係0846-62-0302)までご連絡ください。

現在の生活状況などをお聞きし、保護の要否を判断します。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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