戸籍届出

更新日:2023年03月02日

戸籍は、出生から死亡までの身分関係を届出により公的に証明するものです。 届出期間内に届出をしてください。
届出の際には本人確認をさせていただきます。

戸籍届出一覧

届出の種類

届出期間

届出人

届出に必要なもの

出生届

生まれた日も入れて14日以内

  1. 父又は母
  2. 同居人
  3. 出産に立ち会った医師、助産師の順
  • 出生届書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

  1. 親族
  2. 同居人
  3. 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
  4. 公設所の長
  5. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順
  • 死亡届書

婚姻届

届出が受理された日から効力を生ずる

夫になる人と妻になる人

  • 婚姻届書(成年者証人2名署名。未成年者の婚姻は父母の同意が必要。)
  • 本籍地以外で届出する場合は夫婦双方の戸籍謄本
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(氏の変更者のみ)

離婚届 協議

届出が受理された日から効力を生ずる

夫と妻

  • 離婚届書(成年者証人2名署名)
  • 本籍地以外で届出する場合は夫婦双方の戸籍謄本

離婚届 裁判離婚
(調停、和解、認諾、裁判、判決)

調停・和解・認諾・審判・判決の成立又は確定の日から10日以内

調停若しくは審判の申立人又は訴えの提起者

  • 離婚届書
  • 本籍地以外で届出する場合は夫婦の戸籍謄本
  • 「調停・和解・認諾調書の謄本」又は「審判・判決書の謄本及び確定証明書」

養子縁組届
(養親又は養子の本籍地か届出人の所在地に提出)

届出が受理された日から効力を生ずる

  1. 養子が15歳以上の場合は養親及び養子
  2. 養子が15歳未満の場合は養親及び養子の法定代理人
  • 養子縁組届書(成年者証人2名署名)
  • 本籍地以外で届出する場合は戸籍謄本
  • 未成年の方(自分又は配偶者の直系卑属以外)を養子とする場合は、家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本

養子離縁届
(養親又は養子の本籍地か届出人の所在地に提出) 協議

届出が受理された日から効力を生ずる

  1. 養子が15歳以上の場合は養親及び養子
  2. 養子が15歳未満の場合は養親及び養子の離縁後に法定代理人となる方
  • 養子離縁届書(成年者証人2名署名)
  • 本籍地以外で届出する場合は戸籍謄本

養子離縁届
(養親又は養子の本籍地か届出人の所在地に提出) 裁判離縁
(調停、和解、認諾、審判、判決)

調停・和解・認諾・審判・判決の成立又は確定の日から10日以内

調停若しくは審判の申立人又は訴えの提起者

  • 養子離縁届書
  • 本籍地以外で届出する場合は戸籍謄本
  • 「調停・和解・認諾調書の謄本」又は「審判・判決書の謄本及び確定証明書」

転籍届
(転籍する方の元の本籍地又は新しい本籍地か届出人の所在地に提出)

届出が受理された日から効力を生ずる

戸籍の筆頭の方及びその配偶者

  • 転籍届書
  • 本籍地以外で届出する場合は戸籍謄本
  • 「届出に必要なもの」に記載されている以外にも必要なものがある場合があります。
  • 本人確認
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、年金手帳(証書)、その他官公庁の発行した各種免許証・許可証などの書面で本人であることを確認させていただきます。

お問い合わせ先

住民課(本庁)

電話番号:0846‐65‐3113
ファクス番号:0846‐65‐3198

住民課大崎窓口係(大崎支所)

電話番号:0846‐64‐3510
ファクス番号:0846‐64‐3514

住民課木江窓口係(木江支所)

電話番号:0846‐62‐0300
ファクス番号:0846‐62‐0304

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 住民課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3113 ファクシミリ:0846-65-3198

メールフォームによるお問い合わせ