し尿処理・浄化槽

更新日:2020年04月01日

し尿処理

くみ取り

町では、し尿のくみ取り業者を、許可制にしています。
くみ取りを依頼する場合は、業者に直接依頼してください。

浄化槽

浄化槽は、浄化槽法により設置者が定期的な維持管理(保守点検・清掃)をすることになっています。
許可業者と、年間契約をしていただき、浄化槽の維持管理に努めてください。

許可業者

許可業者一覧

業者名

電話番号

内海衛生社

0846‐62‐1236

中本衛生社

0846‐62‐0085

合併処理浄化槽補助制度

町では、家庭から排出される生活排水によって河川などの公共水域の水質汚濁を防止し、住環境を整備することを目的に平成10年度から合併浄化槽の設置者に対して補助金を交付しています。
補助金の申請は必ず工事着工前、浄化槽設置許可されてから行ってください。

1.合併浄化槽とは

従来の単独処理浄化槽では、し尿(トイレ)のみを浄化槽で処理し、生活排水(台所・洗濯・風呂など)は処理できませんでしたが、合併浄化槽は、し尿(トイレ)と生活雑排水(台所・洗濯・風呂など)を同時に処理して河川等に放流します。

2.補助対象になるもの

  • 大崎上島町内で、公共下水道事業認可区域、農業・漁業集落排水事業認可区域を除く全町。
  • 専用住宅(主に居住を目的とした住宅で小規模店舗等を併設した住宅を含む。
  • (ただし住宅部分の床面積が2分の1以上であること。)
  • 処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽

3.下水道事業認可区域外補助金額(1基当たり)

  • 5人槽:594,000円
  • 6人槽から7人槽まで:657,000円
  • 8人槽から10人槽まで:873,000円
  • 単独槽あたり(加算):100,000円

4.設置する上での留意事項

設置する場所が、補助対象地域かどうか事前に役場上下水道課へ確認してください。

補助対象としない場合

  • 建設基準法第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者。
  • 販売又は貸家等営利の目的で、合併処理浄化槽付き住宅等を建築する者。
  • 住宅を継続的に使用すると認められないもの。
  • 補助事業が予定期間内に完了しないもの。(許可を受けた場合を除く)

お問い合わせ先

し尿処理及び浄化槽について

保健衛生課

  • 電話番号:0846‐62‐0303
  • ファクス番号:0846‐62‐0304

認可区域について

上下水道課

  • 電話番号:0846‐64‐3513
  • ファクス番号:0846‐64‐3514

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 保健衛生課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0303 ファクシミリ:0846-62-0304

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