新型コロナウイルス感染拡大防止に係る「要介護認定・要支援認定更新申請」の取扱いについて

更新日:2022年10月18日

下記の臨時的な取り扱いについては、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用します。令和5年4月1日以降は通常通りの取り扱いとなります。

  介護保険事業者の方へ   

 

   新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年4月7日付厚生労働省老人保健課通知)に基づき、要介護(要支援)認定更新申請について、原則、要介護認定調査を実施せず、前回認定と同じ要介護状態区分により、有効期間を12ヶ月とした更新認定を行っておりましたが、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和2年10月1日より、取扱いの対象条件を縮小し、原則、通常どおり要介護認定調査等を実施します。

なお、認定調査の実施にあたっては、手指等の消毒やマスクの着用などの対策を十分にとり、できるだけ短時間で行えるよう努めますので、ご協力をお願いいたします。

 

取扱いの対象となる条件(令和2年10月1日以降)

下記1、2に該当すること。

1. 要介護(要支援)認定更新申請である。(※前回の申請が、新規・区分変更は除く。)

2. 介護保険施設や病院等において面会禁止等の措置が取られていることにより要介護認

定調査が困難である。

3. 被保険者本人またはご家族の意向により、要介護認定調査が困難である。

 

     介護保険 要介護更新認定・要支援更新認定申請 有効期間延長申出書(ワード:40KB)

 

【取扱内容】

前回認定と同じ要介護状態区分により、有効期間を12ヶ月とした更新認定を行います。

【その他】

・必ず、要介護認定(更新)申請有効期間延長申出書を提出してください。

・取扱いの終了期間については今後の状況を鑑みて判断します。

【参考:厚生労働省 事務連絡】

・令和4年10月13日付厚生労働省老健局老人保健課通知

   新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱について(PDFファイル:155KB)

・令和2年4月 7日付厚生労働省老健局老人保健課通知

   新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(PDF:38.7KB)

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