入札参加資格申請書変更届(建設工事)

更新日:2023年08月31日

入札参加資格認定後、次表に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更届(【様式】入札参加資格審査申請書変更届)を提出してください。
なお、添付書類については右欄のとおりです。

届出が必要な事項及び添付書類

変更:会社基本情報 ※受任者がある場合は、委任状を添付してください。

項目

添付書類

主たる営業所の所在地

建設業許可変更届出書(様式第22号の2)の写し
(許可行政庁の収受印のあるもの)

商号・名称

建設業許可変更届出書(様式第22号の2)の写し
(許可行政庁の収受印のあるもの)

代表者氏名

建設業許可変更届出書(様式第22号の2)の写し
(許可行政庁の収受印のあるもの)

郵便番号、電話番号、ファクス番号

添付書類不要(変更届のみ)

使用印鑑(入札書、契約書等に使用するもの)

使用印鑑届
変更:許可情報

項目

添付書類

許可換え(大臣⇔知事)

許可通知書の写し

許可区分(般⇔特)
(業種ごと)
ただし資格認定された業種に限る

許可通知書の写し

許可業種の廃業
(業種ごと)
ただし資格認定された業種に限る

許可通知書の写し

変更:営業所情報

項目

添付書類

所在地

建設業許可変更届出書(様式第22号の2)の写し
(許可行政庁の収受印のあるもの)

営業所名

添付書類不要(変更届のみ)

受任者氏名

委任状(写し不可)、使用印鑑届(入札書、契約書等に使用するもの)

郵便番号、電話番号、ファクス番号

添付書類不要(変更届のみ)

許可(追加、廃業)
(業種ごと)
ただし資格認定された業種に限る

建設業許可変更届出書(様式第22号の2)の写し
(許可行政庁の収受印のあるもの)

許可(区分の変更)
(業種ごと)
ただし資格認定された業種に限る

許可申請書の写し
(許可行政庁の収受印のあるもの)及び別表の写し

廃止

建設業許可変更届出書(様式第22号の2)の写し
(許可行政庁の収受印のあるもの)

新規・追加

建設業許可変更届出書(様式第22号の2)の写し
(許可行政庁の収受印のあるもの)
営業所一覧表、委任状(写し不可)

取下げ

項目

添付書類

取下げ申請をした業種については、令和元・2年度の資格においては再申請できないので注意してください。

添付書類不要(変更届のみ)

注意点

  • 電子申請によって変更手続きをする場合で、添付書類を提出する必要がある場合には、添付書類に「送信完了兼受付票」を添付して提出してください。
  • 希望業種の追加については、別途定められた追加申請期間に入札参加資格審査申請を行う必要があります。
  • 建設業許可が失効した場合には、入札参加資格も失効します。この場合、改めて建設業許可を取得し、新規の許可で経営事項審査を受審しなければ、入札参加資格申請を行うことはできません。
  • 届出が必要な事項の変更があったにもかかわらず、変更届を提出しない場合には、建設業者等指名除外要綱による指名除外の対象になる場合があります。

届出が不要な変更の例

  • 許可番号の変更を伴わない通常の許可更新
  • 入札参加資格申請後の経営事項審査の更新
  • 代表者以外の役員の変更
  • 営業所の受任者の職名変更
  • 決算の変更
  • 資本金の変更

その他

 以下の事項については、変更があった時点で、大崎上島町発注工事を請け負っている場合には、入札参加資格の変更届とは別に、契約ごとに各発注担当課に変更届を提出してください。

  • 商号・名称及び住所(必須)
  • 代表者氏名(主たる営業所が契約を行っている場合)
  • 営業所名称及び住所(営業所が契約を行っている場合)
  • 受任者(営業所が契約を行っている場合)

様式

変更届は、次の様式をダウンロードして作成し、提出してください。県の統一様式でもかまいません。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198

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