ふるさと納税のご案内

更新日:2022年12月01日

〈詐欺サイトにご注意ください!〉

ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。

サイト内で「ふるさと納税専用ページです」などと記載し、自治体が提供している返礼品を不当に割引し販売しているもので、県内でも事例が確認されています。

本町へのふるさと納税は、下記サイトからお願いします。

 

ふるさとへの寄附金(ふるさと納税)のご案内

「ふるさとのために何かがしたい・応援したい・大切にしたい」という、全国の皆さまの“ふるさとへの想い”を、ふるさとへの寄附金(ふるさと納税)という形にして、地方公共団体(都道府県・市町村)に寄附をされた場合に、寄附された金額に応じて、個人住民税や所得税が一定限度まで控除される制度を「ふるさとへの寄附金(ふるさと納税)制度」と言います。
大崎上島町でも 「ふるさと大崎上島のまちづくり」へのご支援をお願いしております。
生活基盤の充実、産業振興、交流促進、教育・文化など「瀬戸内海の元気島・大崎上島町」を実現する事業への貴重な財源として、充てさせていただきます。 
一定額の寄附を頂きました皆様に、ささやかではありますが、本町特産のお礼の品をご用意しております。(AUST指定を除く)
なお、大崎上島町内にお住まいの方(住民登録がある方)からのご寄附に対しましては、国からの通知により、返礼品をお届けできません。

寄附の使い道

1.町長におまかせ                           2.大崎上島サマーフェスティバル花火大会支援

3.東野住吉祭花火大会支援               4.木江十七夜祭花火大会支援

5.地場産業発展支援(商工会支援)      6.観光振興支援(観光協会支援)

7.広島商船高専活性化支援               8.大崎海星高校活性化支援

9.広島叡智学園活性化支援               10.社会福祉協議会支援(社協支援)

11.【団体支援】一般社団法人まなびのみなと

12.【団体支援】一般社団法人AUST

13.【団体支援】特定非営利活動法人かみじまの風

14.【連絡区支援】

寄附の方法は

インターネットからのお申込み(クレジットカード、その他の決済方法がご利用できます)

次のインターネットサイトで寄附申込を受付けております。

さとふる
ふるさと納税総合サイト ふるさとチョイスへのサイトへリンク
楽天ふるさと納税へのサイトへリンク
ふるさと納税サイト ふるさとプラスへのサイトへリンク

詐欺サイトにご注意ください!

ふるさと納税寄附の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。
大崎上島町へのインターネットを利用したふるさと納税寄附は、ふるさとぷらすふるさとチョイス楽天ふるさと納税でのみ受付けております。
詐欺サイトの手口は巧妙になりつつあり、注意を怠ると大きな被害を受ける可能性がありますので、くれぐれもご注意ください!

郵便、ファクス、電子メールからのお申込み

所定の寄附申出書にご記入のうえ、大崎上島町総務課財政係へご提出ください。

送付先

大崎上島町総務課財政係
〒725‐0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1

電話番号

0846‐65‐3111

ファクス番号

0846‐65‐3198

E-mail

寄附金の払込方法

大崎上島町から送付する「払込取扱票(公)」により、ゆうちょ銀行・郵便局でお振込みください(振込手数料は無料)。

窓口持参

直接お持ちいただく場合は、大崎上島町総務課財政係までお越しください。

寄附金の受領を証明する書類

 寄附金の入金確認後、こちらから寄附をいただいた方へ、寄附金の受領を証明する書類等を郵送します。
 確定申告で必要となりますので、大切に保管してください。

所得税や個人住民税からの控除について

1年間に2,000円(所得税と住民税とで計算方法が異なります。)を超えるふるさと寄附金(ふるさと納税)をいただきますと、確定申告またはお住まいの市区町村への税申告をすることによって、寄附金から2,000円(所得税と住民税とで計算方法が異なります。)を差し引いた金額が所得税や個人住民税から寄附金控除として控除されます。

  • 対象となる方:所得税または個人住民税の納税義務のある方
  • 対象となる金額:2,000円を超える部分の金額

控除額の計算

控除額の計算について

ふるさとへの寄附金(ふるさと納税)のイメージ図

ふるさとへの寄附金(ふるさと納税)のイメージ図

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用されている場合のフロー図

イメージの出展

 特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。また、ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。

 ワンストップ特例申請書には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。このため、ワンストップ特例を申請される際は、ワンストップ特例申請書と一緒に、次のいずれかの本人確認書類の提示(郵送の場合はその写しの同封)が必要です。

Aパターン 

個人番号カード(表と裏の両面)

Bパターン 

  1. 通知カード又は住民票(個人番号が記載されているもの)
  2. 運転免許証や旅券(パスポート)など国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書で顔写真が貼ってあるものを1点

Cパターン

  1. 通知カード又は住民票(個人番号が記載されているもの)
  2. 健康保険証や年金手帳など国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書で顔写真がないものを2点

年末年始のふるさと納税受付について

ふるさと納税サイトでの寄附

随時受け付けておりますが、ワンストップ特例申請書については、下記のとおりご注意下さい。

役場窓口での寄附

12月29日~1月3日の間、窓口寄附は受け付けておりません。

また、年末になりますと、お申出から納付書のお届けまでに日数を要しますので、お早めにお申し出ください。

ワンストップ特例申請書の送付について

インターネットサイトで12月27日以降の寄付については、1月4日以降の送付となります。

ご希望の方は、市町村民税道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第55号の5様式)をダウンロードいただき、ご記入のうえ1月8日までに下記へお送り下さい。

ワンストップ特例申請書送付先

〒725‐0231
広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
大崎上島町総務課財政係 ふるさと納税担当

ワンストップ特例申請書提出締切日

毎年1月8日

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198

メールフォームによるお問い合わせ