介護保険料
第1号被保険者
4月1日現在、大崎上島町に住所を有する65歳以上の人が介護保険制度の第1号被保険者となります。
1. 65歳年齢到達
65歳の誕生日の前日がある月の分から納め始めます。
(例)
- 6月1日生まれ ―1日前→ 5月分から納めます
- 6月2日生まれ ―1日前→ 6月分から納めます
2. 大崎上島町へ転入されたとき
転入された月から月割りで介護保険料が決定されます。
3. 転出または死亡されたとき
資格を喪失した月の前月分までを月割りで計算します。
介護保険料の決め方
大崎上島町の介護サービスにかかる費用と、65歳以上の人数などから「基準額」を算出し、本人と世帯の課税状況に応じて、所得段階別に保険料が決まります。
(介護保険料は3年ごとに見直しが行われ、次回の見直しは令和9年度です。)
令和6年度~令和8年度 の 「基準額」 = 年額 79,680円
基準額(年額)=介護保険給付にかかる費用×65歳以上の人の負担分(23%)÷65歳以上の人数
所得段階 |
対象者 |
保険料率 |
年額(円) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 |
22,709 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
基準額×0.485 |
38,645 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 |
基準額×0.685 |
54,581 |
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.90 |
71,712 |
第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 |
基準額 |
79,680 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.20 |
95,616 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.30 |
103,584 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.50 |
119,520 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
基準額×1.70 |
135,456 |
第 10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
基準額×1.90 | 151,392 |
第 11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
基準額×2.10 | 167,328 |
第 12段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
基準額×2.30 | 183,264 |
第 13段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 |
基準額×2.40 | 191,232 |
※第1~3段階は、公費による負担軽減後の金額です。
合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
介護保険料の納め方
介護保険料を納付する方法は、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
介護保険料は、原則、公的年金から天引き(特別徴収)されます。(納付方法を選択することはできません。)
特別徴収の対象者は、公的年金受給額が年額18万円以上の方です。
1. 特別徴収とは
定められた基準を満たす公的年金から、年間介護保険料額を仮徴収3回・本徴収3回、計6回に分けてあらかじめ天引きする納付方法です。
仮徴収
年間保険料額が確定していないため、仮に算定した額を納めます。
- 4月 (1期)
- 6月 (2期)
- 8月 (3期)
本徴収
確定した年間保険料額から、仮徴収分を引いた額を3回に分けて納めます。
- 10月 (4期)
- 12月 (5期)
- 2月 (6期)
2.普通徴収とは
納付書又は口座振替のいずれかで納める方法のことです。
- 年度途中で65歳になった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 年金額の変更や申告のやり直しで所得段階が変更になった場合
などは、一時的に普通徴収になります。
口座振替がおすすめです
普通徴収の人には、便利で安全な口座振替がおすすめです。
保険料の納付を口座振替にすると、納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
次のものを持って、指定の金融機関などで申し込みください。

- 介護保険料の納付書
- 預貯金通帳
- 通帳の届出印
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2024年04月01日