介護保険料

更新日:2023年04月01日

第1号被保険者

 4月1日現在、大崎上島町に住所を有する65歳以上の人が介護保険制度の第1号被保険者となります。

1. 65歳年齢到達

 65歳の誕生日の前日がある月の分から納め始めます。

(例)

  • 6月1日生まれ ―1日前→ 5月分から納めます
  • 6月2日生まれ ―1日前→ 6月分から納めます

2. 大崎上島町へ転入されたとき

転入された月から月割りで介護保険料が決定されます。

3. 転出または死亡されたとき

資格を喪失した月の前月分までを月割りで計算します。

介護保険料の決め方

 大崎上島町の介護サービスにかかる費用と、65歳以上の人数などから「基準額」を算出し、本人と世帯の課税状況に応じて、所得段階別に保険料が決まります。
 (介護保険料は3年ごとに見直しが行われ、次回の見直しは令和6年度です。)

令和3年度~令和5年度 の 「基準額」 = 年額 79,680円 (月額 6,640円)

基準額(年額)介護保険給付にかかる費用×65歳以上の人の負担分(23%)÷65歳以上の人数

介護保険料一覧

所得段階

対象者

保険料率

年額(円)

第1段階

  • 生活保護を受けている人
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万以下の人

基準額×0.3

23,904

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万以下の人

基準額×0.5

39,840

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万超の人

基準額×0.7

55,776

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.9

71,712

第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、第4段階以外の人

基準額

79,680

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.2

95,616

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.3

103,584

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.5

119,520

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の人

基準額×1.7

135,456

※第1~3段階は、消費税率変更に伴う軽減措置後の保険料率及び保険料です。 

合計所得金額

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

課税年金収入

国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

介護保険料の納め方

 介護保険料を納付する方法は、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
 介護保険料は、原則、公的年金から天引き(特別徴収)されます。(納付方法を選択することはできません。)
 特別徴収の対象者は、公的年金受給額が年額18万円以上の方です。

1. 特別徴収とは

 定められた基準を満たす公的年金から、年間介護保険料額を仮徴収3回・本徴収3回、計6回に分けてあらかじめ天引きする納付方法です。

仮徴収

年間保険料額が確定していないため、仮に算定した額を納めます。

  • 4月 (1期)
  • 6月 (2期)
  • 8月 (3期)

本徴収

確定した年間保険料額から、仮徴収分を引いた額を3回に分けて納めます。

  • 10月 (4期)
  • 12月 (5期)
  • 2月 (6期)

2.普通徴収とは

納付書又は口座振替のいずれかで納める方法のことです。

  • 年度途中で65歳になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 年金額の変更や申告のやり直しで所得段階が変更になった場合

などは、一時的に普通徴収になります。

口座振替がおすすめです

 普通徴収の人には、便利で安全な口座振替がおすすめです。
保険料の納付を口座振替にすると、納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
次のものを持って、指定の金融機関などで申し込みください。

豚の貯金箱のイラスト
  • 介護保険料の納付書
  • 預貯金通帳
  • 通帳の届出印

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198

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