新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため軽自動車税(種別割)の課税上の取り扱いについて

更新日:2020年04月01日

軽自動車検査協会で行う軽自動車(三輪以上の軽自動車に限ります。)の保有関係手続きに関し、例年3月末に窓口での申請手続きが集中する傾向にあります。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から窓口の集中を回避するため、令和2年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり取り扱います。

【課税上の取扱い】

三輪以上の軽自動車について、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、当該事由が発生してから15日以内に所定の手続きがなされたと確認できたものであれば、当該手続き及び税申告が令和2年4月以降であっても、3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。

対象手続きについて

対象となる廃車や使用停止を伴う所有者の変更は次のとおりです。

・解体を伴う自動車検査証返納届出書

・所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出書

・所有者名義変更を伴う輸出予定届出書

なお、手続き等の詳細につきましては下記の「軽自動車検査協会ホームページ」でご確認いただくか、お近くの軽自動車検査協会主管事務所又は各支所までお問い合わせください。

軽自動車検査協会ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 住民課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3113 ファクシミリ:0846-65-3198

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