議会のしくみ

更新日:2021年04月16日

町議会の役割・議会の開催

私たちの大崎上島町を、明るく住みよい町にするためには、町民一人ひとりが参加して意思を決め、自分たちの手で実行していくことが理想的な住民自治ですが、多くの町民が1か所に集まって話し合うことは困難なため、町民の中から代表者を選び、その代表者を通じて話し合いがされます。この代表者が、町議会議員です。

町議会議員が集まって、町民生活に密接なかかわりのある町の予算や条例などについて、細部にわたって審議し決めているところが町議会です。

町議会と町長は、それぞれ独立した立場で互いに牽制しながら、車の両輪のように、町政の発展のために活動しています。

議会はいつも開かれているわけではなく、定例会は毎年4回(3月、6月、9月、12月)開かれます。そのほか、臨時会が必要に応じて開かれます。

町議会の仕事

議決

町政を進めていく上で重要な案件については、町議会の決定が必要です。これを「議決」といいます。

町議会が議決する主なものは次のとおりです。

  • 条例を定めたり、改正したりすること。
  • 予算を定め、決算を認めること。
  • 町の税金、使用料、手数料などを決めること。
  • 予定価格5千万円以上の工事などの契約をすること。
  • 町の財産を交換したり譲り渡したり、貸したりすること。
  • 予定価格700万円以上の不動産などを買ったり売ったりすること。

選挙

議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙します。

町政のチェック

町政が正しく運営されているかどうか町の仕事を調査したり、問題点を指摘します。

意見書の提出

町議会の意思として、国会や関係行政機関に「意見書」や「要望決議」を提出し、町民生活にかかわりのある問題に積極的な解決を求めています。

委員会

委員会は会期中におこなわれ、請願を審査したり所管内の事務を調査したりします。請願など案件によってはいくつかの部門に分けて詳しく審議した方がより深く審議できることから、委員会が設けられています。委員会には「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」があります。

また、会期中に決めることができなかった案件や特定の所管内事務の調査は、理由をつけ議決を得られれば閉会中でも継続して審査できます。

常任委員会

常に設置されている委員会で、総務福祉文教常任委員会(財務、税務、福祉、保健、衛生、環境、学校教育、生涯学習などを審議)と産業建設常任委員会(企画、道路、住宅、商工業、農業、漁業、上下水道、定住促進などを審議)の二つの常任委員会が設置されています。

議会運営委員会

会期や議会運営、議長の諮問事項などについて協議します。

特別委員会

必要に応じて設置される委員会で、特定の問題を調査研究しています。

議会だよりを議会定例会後に発行するために「広報調査特別委員会」が設置されています。

また、毎年度、決算特別委員会を設置します 。

請願・陳情

町政などについて直接町長や議会に要望できる制度が、請願と陳情です。
議会に提出された請願・陳情は、それぞれの委員会に付託され、慎重に審議し、本会議に報告され、最終的な結論(採択・不採択)が出されます。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 議会事務局
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3130 ファクシミリ:0846-65-3117

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