浄化槽について、よくある質問(Q&A)

更新日:2020年04月01日

Q: 浄化槽法とは、どんな法律ですか

A: 浄化槽法とは、浄化槽によって、トイレの排水や生活雑排水(台所・風呂の排水)を浄化処理することによって、生活環境の保全、公衆衛生の向上を目的に作られた法律です。浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)の義務についても定めています。

Q: 浄化槽の上に車や物を置いても良いですか?

A: 上部に物を置くと通常の機器の点検・調整や故障時の作業が困難になります。車など重たいものを置いた場合、破損する原因にもなります。

Q: トイレットペーパーは再生紙で作られたものを使用してよいですか?

A: JIS規格であれば問題はありませんが、多量に使いすぎたばあい、汚泥の量が増加して、清掃階数が増える場合があります。

Q: トイレの掃除に洗剤を使っても浄化槽への影響はありませんか?

A: 洗剤で裏面に「浄化槽に影響はない」と表示してあれば、通常の使用においては問題ありません。しかし、多量に使用すると機能低下する可能性があります。

Q: 入浴剤を使用しても浄化槽に影響はありませんか?

A: 硫黄化合物の入りのものは使用を避けてください。その他の市販の入浴剤を適量使っている場合であれば問題はありません。

Q: 風呂場のタイル用のカビ取り剤を使っても浄化槽に影響はありませんか?

A: 影響が出る場合がありますので注意してください。近年のカビ取り剤は強力で、塩素系薬剤は浄化槽内の微生物の働きを弱めたりするので、少量の使用にとどめ、排水溝に薬剤を極力流さないように細心の注意を払ってください。

Q: 台所から出る魚や野菜くずなどを流しても問題ありませんか?

A: 浄化槽は、台所から出るごみを完全に処理するようにはできていません。流し用のネット等を利用して、できるだけ排水溝へ流さないようにしてください。

重要

使い古した食用油などは、絶対に流さないようにしてください。

Q: 洗濯するときの洗剤は何を選べばよいですか?

A: 中性の洗剤や洗濯仕上げ剤を使用してください。また使用量はメーカーの指示量を守ってください。
なお、漂白剤については、適量であれば問題ありませんが、過度に使用すると浄化槽内の微生物の働きを弱めたりするので注意してください。

Q: 浄化槽からの臭いがひどいのですが、どうすればいいですか?

A: 浄化槽の清掃不足、マンホール蓋が密閉されず開いたまま、ブロワーに不具合が生じたことによる浄化槽の機能低下などが考えられますので、委託している保守点検業者に連絡してください。

Q: 浄化槽からの音が大きいのですが、どうすればいいですか?

A: 浄化槽からの「音」や「振動」の原因については、「ブロワー自体が原因」、「浄化槽本体が原因」などがあります。この場合も委託している保守点検業者に連絡して下さい。

Q: 2人で住んでいるのに7人槽が設置されているのはなぜですか?

A: 浄化槽は、人数ではなく、家屋の延べ床面積で大きさが決まります。

  • 延べ面積≦130 平方メートルの場合…5人槽
  • 130 平方メートル<延べ面積の場合…7人槽

2世帯住宅で、お風呂と台所が2ヶ所ずつの場合…10人槽

Q: 清掃はどのくらいの頻度で行えばよいのですか?

A: 年1回から、浄化槽によって6ヶ月に1回行う必要があります。また、汚水の量や質により清掃の回数を多くする必要がでてくる場合があります。

Q: 浄化槽法定検査とは何ですか?

A: 浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)は、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認するために、県知事指定の検査機関による検査を受けなければなりません。浄化槽法に定められた検査のため、「法定検査」と呼んでいます。
 浄化槽を使い始めてから数ヶ月間に、浄化槽の設置状況や、新たに設置された浄化槽が適正に機能しているかを検査する「7条検査」と、その後毎年1回、保守点検や清掃が定期的に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されている事を検査する「11条検査」の2種類があります。

Q: 法定検査を受けなければいけないのですか?

A: 法定検査は法律で定められている浄化槽設置・管理者の義務です。必ず受ける必要があります。
 法定検査は「外観検査」、「水質検査」及び「書類検査」により、浄化槽が正常に働いているかを第三者的な視点で総合的に判断します。法定検査の結果が適正ということは、浄化槽から放流している水が、浄化処理されていることが確認されたということです。

Q: 法定検査と保守点検は、どう違いますか?

A: 保守点検とは、浄化槽の各機器類の動作状況や、運転状況、汚泥のたまり具合や、配管の状況などを調べて、故障などを早期に発見し、修理し、消毒薬の補充等を行い浄化槽の正常な機能を維持する作業です。
 法定検査とは、浄化槽設置・管理者が保守点検や清掃を適正に行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかを、第三者的な視点(県知事が指定した検査機関)から浄化雄の状態を判断するための検査です。
 このため、清掃や保守点検を定期的にしていても、法定検査は毎年必ず必要です。

Q: 法定検査を受けない場合、罰則等はありますか?

A: 浄化槽法では、法定検査を行っていない浄化槽設置・管理者に対し、法定検査受検の指導、助言、勧告及び命令ができると定めています。そして「命令に違反した者は30万円以下の過料に処する」と定めてられています。

Q: 長期の旅行や出張などで浄化槽をしばらく使用しない場合、法定検査は受けなくても良いでしょうか。

A: 休止の処置(町の担当課へ休止届を提出し、浄化槽の内容物を全部バキュームカー等で引き抜き、槽の洗浄や消毒を行って、水張りを行う作業は浄化槽清掃業者に依頼。保守点検業者や指定検査機関へ浄化槽の使用をしばらく休止する旨を連絡。)をすれば、使用を再開するまで法定検査を受ける必要はありません。
 なお、使用再開する際には、町の担当課へ使用再開届を提出し、保守点検を受けて使用再開の準備を行い、指定検査機関へ再開の連絡をして法定検査を受けてください。

Q: 使用している浄化槽が冠水した場合どのようにすればいいですか?

A: 豪雨などによって浄化槽が冠水した場合やブロアーが水没した場合は、保守点検業者の点検を受けてください。

Q: 浄化槽を廃止したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

A: 浄化槽を完全に使用しなくなる場合(例.下水道接続・家の建替による浄化槽の撤去)が廃止になります。その場合は、清掃業者に連絡をし、浄化槽中の汚泥を引き抜いてください。また、廃止された後は担当課へ浄化槽廃止届出書を提出してください。
 浄化槽を長期的に使用しないだけ場合は、廃止ではなく休止手続きを行って下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 保健衛生課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0303 ファクシミリ:0846-62-0304

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