浄化槽の維持・管理について

更新日:2020年04月01日

浄化槽管理者には、浄化槽を使用している間、3つの義務(保守点検業務・清掃業務・法定検査)があります。
浄化槽を適正に機能させるために、保守点検と清掃が必要となってきます。
なお、 保守点検業者および清掃業者については、浄化槽担当課へお問い合わせください。

  • 保守点検業務とは…浄化槽の機器類の点検・調整・修理をする作業(浄化槽の種類によって定められた回数)
  • 清掃業務とは…浄化槽内の汚泥、スカム等の引き抜き、浄化槽内装置・機器類を洗浄・清掃する作業(年に1~2回 汚泥の量や質によって増減します。

重要

3つの義務の内のひとつ「法定検査」の際に、各業務の記録票が必要となります。各業務が終了後に担当業者から受け取り、大切に保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 保健衛生課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0303 ファクシミリ:0846-62-0304

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