浄化槽の管理者を変更するかた

更新日:2020年04月01日

浄化槽管理者変更

売買、賃貸、相続及び転居などの理由により浄化槽管理者が、変更となった場合、新たに浄化槽管理者となった者は、浄化槽担当課へ浄化槽管理者変更報告書を提出し、その変更の日から30日以内に報告する必要があります。

提出用書類

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大崎上島町 保健衛生課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0303 ファクシミリ:0846-62-0304

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