浄化槽の法定検査について

更新日:2020年04月01日

浄化槽を設置すると、浄化槽の管理者(通常はその所有者)には、浄化槽法第7条及び第11条に基づく検査を受けることが義務付けられます。 これらの検査を「法定検査」と呼び、2種類あります。

7条検査 (浄化槽法第7条で定められている義務)

浄化槽の使用開始して、3ヶ月を経過した日から5ヶ月のあいだまでに受ける検査で、浄化槽設置等の工事が適正に行われているか、また正常に浄化槽が機能しているかを、第三者的視点(県知事の指定した検査機関)から検査します。

11条検査 (浄化槽法第7条で定められている義務)

上記の7条検査を受けた翌年以降に、毎年1回受ける必要がある検査です。保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が十分に発揮されているかどうかを、第三者的視点(県知事の指定した検査機関)から検査します。

 広島県においては、公益社団法人 広島県浄化槽協会および公益社団法人 広島県環境保全センターの2団体が、法定検査を行っています。

使用中の浄化槽は毎年必ず法定検査を行う必要があります。
保守点検・清掃・法定検査の3つが、浄化槽管理者の義務です。

浄化槽管理者の3つの義務説明

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