大崎上島町空家対策計画について

更新日:2021年02月16日

 大崎上島町では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行前から、「大崎上島町空き家等の適正管理に関する条例」に基づいた空き家対策を実施してまいりましたが、同法の施行を契機に、本町の基本的な取組姿勢や対策を示し、これまで以上に空き家等対策を一層、総合的かつ計画的に推進するため、「大崎上島町空家対策計画」を作成しました。

計画期間

平成30年(2018年)から平成39年(2027年)までの10年間

計画の対象

対象エリア 

町内全域

対象となる空き家等の定義

 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)
 ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除きます。

大崎上島町空家等対策計画

 第1章 計画の概要
 第2章 空家等実態調査
 第3章 空家及びその跡地(空地)の活用の促進
 第4章 空家等の適切な管理の促進
 第5章 特定空家等に対する措置及びその他の対処
 第6章 空家等対策の実施体制
詳しくは,こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 建設課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3124 ファクシミリ:0846-65-3198

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