死亡に伴う手続き(介護保険)

更新日:2020年04月20日

死亡に伴う戸籍届出等のほかに、以下に該当する人が死亡された場合は介護保険担当窓口での手続きが必要です。

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)が死亡した場合
  • 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けていた人が死亡した場合

介護保険の被保険者に共通する手続き

資格喪失に伴う介護保険被保険者証の返却

概要

死亡の際は、町窓口へ介護保険被保険者証の返却が必要です。介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている場合は、被保険者証とあわせて町窓口へお返しください。
住所地特例の被保険者が死亡された場合
町窓口へ「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を提出してください。

受付場所

  • 木江支所 福祉課介護保険係
  • 本庁 住民課
  • 大崎支所 大崎窓口係

必要なもの

介護保険被保険者証
(市介護保険課または各支所介護保険担当窓口へお返しください。)

申請書様式

介護保険住所地特例適用・変更・終了届(住所地特例の被保険者が死亡された場合)

要介護(要支援)認定を申請中の人が死亡された場合

要介護認定等申請取下げの届出

概要

要介護・要支援認定を申請中の方が、要介護等認定の審査判定が行われる前に死亡し審査判定を必要としない場合は、ご遺族または居宅介護支援事業者等より町窓口へ「介護保険(要介護認定・要支援認定)申請取下書」を提出する必要があります。

受付場所

  • 木江支所 福祉課介護保険係
  • 本庁 住民課
  • 大崎支所 大崎窓口係

必要なもの

介護保険資格者証

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

メールフォームによるお問い合わせ