葬祭費の支給

更新日:2020年08月31日

国民健康保険は、病気やけがをしても安心して医療が受けられるよう、さまざまな給付を行っています。

国民健康保険のしくみ

出産育児一時金の支給

国民健康保険加入者が出産した場合に支給されます。
妊娠4ヶ月(84日)以上であれば、死産・流産の場合でも支給されます。
(出産した医療機関への直接払いもできます。)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • その他

葬祭費の支給

国民健康保険加入者が死亡した場合、その葬祭を行った方に支給されます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • その他

療養費の支給

医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代の一部が払い戻されます。

申請に必要なもの

  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金通帳

交通事故など(第三者行為)により傷病を受けたときの届出

交通事故など、第三者(加害者)の過失により傷病を受けた場合で、国民健康保険を使って治療を

受けるときは、国保への届け出が必要です。事故などにあった場合は、すみやかに「第三者行為に

よる傷病届」を保健衛生課に提出してください。

なお、届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国民健康保険が

使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 事故証明書

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 保健衛生課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0303 ファクシミリ:0846-62-0304

メールフォームによるお問い合わせ