景観条例に基づく大規模行為の届出

更新日:2022年04月01日

広島県の景観条例に基づき、大崎上島町で一定規模以上の建築物や工作物の新築、外観の変更などを行う際には、届出を提出していただく必要があります。

景観条例の内容

届出が必要な大規模行為等

行為の種類 届出の対象
大規模建築物の新築、増築、改築、移転、撤去

高さ13mまたは建築面積1,000m²を超えるとき。ただし、都市計画区域では別に規模を定めることがあります。

大規模工作物の新築、増築、改築、移転、撤去

A.広告塔、高架水槽、観覧車、各種プラント、各種貯蔵・処理施設等は高さ13mまたは築造面積1,000m²を超えるとき

B.彫像、記念碑、電線路、空中線等は高さ20mを超えるとき。

大規模建築物、大規模工作物の外観の変更 変更にかかる部分の面積の合計が10m²を超えるとき。
屋外における物品の大規模な集積、貯蔵 集積、貯蔵の高さ5mまたは土地の面積1,000m²を超えるとき。
地形の外観の大規模な変更を伴う鉱物の掘採、土石等の採取 土地の面積1,000m²または法面もしくは擁壁の高さ5m及 び長さ10mを超えるとき。
土地の区画形質の大規模な変更

A.土地の面積が都市計画区域では3,000m²、その他は1haを超えるとき。

B.法面又は擁壁が高さ5m及び長さ10mを超えるとき。

 

届出の書類

届出に必要な書類は広島県のホームぺージからダウンロードし、大崎上島町役場本庁企画課企画調整係まで提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198

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