令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に伴うセーフティネット保証4号の認定受付について

更新日:2022年03月02日

国(経済産業省)は、新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)の影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定し、47都道府県が当該保証の適用を受ける地域に指定されました。(令和2年3月2日経済産業省告示第36号)

これに伴い、本町ではセーフティネット保証4号の認定(※)受付を開始することとなりましたので、お知らせします。

 

指定期間 令和3年12月1日 ~ 令和4年3月1日 (延長の場合あり)

(※ 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。)

 

セーフティネット保証4号の概要

 

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業の事業活動に著しい支障が生じている地域を国(経済産業省)が指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業として町長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証が利用できる制度です。
※ 町長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(※)《認定要件》(セーフティネット保証4号関係)
次のいずれにも該当する中小企業の方

  1. 指定地域(大崎上島町)において1年以上継続して事業を行っていること。

災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。

 

セーフティネット保証4号申請様式

 

セーフティネット保証4号申請書及び認定書(Wordファイル:44.5KB)

売上高確認表(ワード:13.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 地域経営課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3123 ファクシミリ:0846-65-3144

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