令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に伴う危機関連保証の認定受付について

更新日:2021年07月01日

国(経済産業省)は、新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)の影響を受けている全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を実施することとしました。(令和2年3月13日経済産業省告示第49号)

これに伴い、本町では危機関連保証の認定(※)受付を開始することとなりましたので、お知らせします。
なお、申請書式等は下記よりダウンロードできます。

 

指定期間 令和2年2月1日 ~ 令和3年12月31日

※期間延長されました。

 

危機関連保証の概要

 

中小企業信用保険法第2条第6項に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
売上高等が減少している中小企業として町長の認定(※)を受けた場合、一般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証、東日本大震災復興緊急保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証を利用することが出来ます。
※ 町長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(※)《認定要件》
次のいずれにも該当する中小企業の方

  1. 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。

原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。

 

 

危機関連保証認定申請書

 

危機関連保証認定申請書(Wordファイル:45KB)

売上高確認表(ワード:13.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 地域経営課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3123 ファクシミリ:0846-65-3144

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