災害復旧工事における主任技術者等の兼務制限の緩和について(お知らせ)

更新日:2020年10月22日

入札の不調・不落を防止し、円滑な工事執行を図るため、令和2年7月17日から

設計金額3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の災害復旧工事の主任技術者及び現場代理人

について、次のとおり兼務制限を緩和しますので、お知らせします。

1.主任技術者

災害復旧工事を含む、設計金額3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事に配置される主任技術者について、次のとおり兼務制限を緩和します。

現 行 緩 和 後

密接な関係(※)があり、全ての工事箇所の間隔が15km程度の公共工事に限り3件以内

密接な関係があり、全ての工事箇所の間隔が25km程度の公共工事に限り5件以内

(※) 密接な関係とは、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施行にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請業者で施行する場合を含む。)をいいます。

2.現場代理人

災害復旧工事を含む、設計金額3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事に配置される現場代理人について、次のとおり兼務制限を緩和します。

現 行

緩 和 後

密接な関係があり、全ての工事箇所の間隔が15km程度の公共工事に限り3件以内 密接な関係があり、全ての工事箇所の間隔が25km程度の公共工事に限り5件以内

3.緩和後の兼務制限表

主 任 技 術 者

現 場 代 理 人

請負対象設計金額

(税込)

兼 務 制 限

請負金額

(税込)

兼 務 制 限
8,000万円以上

原則兼務不可

災害復旧工事を含む場合、密接な関係があり、全ての工事箇所の間隔が25km程度の公共工事に限り5件以内は兼務可能

※管理技術者の場合は兼務不可

8,000万円以上 同左

8,000万円未満

3,500万円以上

(7,000万円以上)

原則2件以内

災害復旧工事を含む場合、密接な関係があり、全ての工事箇所の間隔が25km程度の公共工事に限り5件以内は兼務可能

8,000万円未満

3,500万円以上

(7,000万円以上)

同左

3,500万円未満

500万円以上

(7,000万円未満

1,500万円以上)

5件以内

○大崎上島町内の工事(※1)に限る。

※災害復旧工事を除く

(※2)(※3)

3,500万円未満

(7,000万円未満)

5件以内

○大崎上島町内の公共工事に限る。

※災害復旧工事を除く

(※2)(※3)

500万円
未満

(1,500万円未満)

兼務制限なし

兼務制限の件数は、最終的に配置される工事件数(主任技術者又は現場代理人として配置されている工事(主任技術者と現場代理人を兼務している場合も含む。)を1件とする。)の合計であり、兼務する全ての工事が表中の適用金額未満であることを要します。

※1 工事には、公共工事以外の工事も含みます。

※2 町が業務として発注し工事との兼務を認めている道路維持修繕業務委託(路線委託)に係る主任技術者等についても、災害復旧工事と同様に兼務制限の件数から除く取扱いとします。

※3 兼務制限の件数から除く災害復旧工事に係る主任技術者等については、他の工事の現場代理人と兼務する場合に行っている発注者双方の兼務承認の手続を不要とします。

※請負対象設計金額等のカッコ内の金額は建築一式工事における金額です。

※兼務の条件、手続きについては、公告共通事項、入札条件及び特記仕様書を確認してください。

※設計金額5,000万円以上の低入札工事において専任での配置が必要となった低入札技術者については、兼務制限の対象外とします。

4.適用期間

令和2年7月17日から

なお、従前の取扱いにより、契約済の工事又は指名・公告を行った工事についても、当該工事に関する建設工事請負約款、誓約書、特記仕様書、現場説明書等の内容にかかわらず、この取扱いの対象とします。

〈参考〉災害復旧工事の対象とする事業の例示

(1) 公共土木施設の災害復旧事業(改良復旧を含む。)

(2) 公立学校施設の災害復旧事業

(3) 公営住宅等の災害復旧事業

(4) 堆積土砂の排除事業

(5) 農地、農業用施設、林道の災害復旧事業(改良復旧を含む。)

(6) 水道施設の災害復旧事業

(7) 災害関連緊急事業

※従前の取扱いのとおり、過年発生災害や今後発生する災害も対象とします。

〈参考〉距離制限のイメージ図

距離制限のイメージ図

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大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
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