法定外の労災保険の付保について
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第35号)において、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」といいます。)の保険料を予定価格に反映することが、発注者等の責務として位置づけられました。
ついては、大崎上島町が発注する下記の対象工事について、法定外の労災保険を付保する必要がある旨を仕様書へ記載していますので、付保していることが分かる保険証券等の書類の写しを契約時に担当課監督職員に提出してください。
ただし、契約時に書類の提出が間に合わない場合は、準備出来次第、速やかに提出してください。
対 象 工 事
以下の基準書を適用する、全ての工事とします。
(1) 土木工事標準積算基準書
(2) 治山林道必携
(3) 土地改良工事積算基準
(参 考)建 設 工 事 に 関 連 す る 保 険 等
目的 | 保険等の種類 | |
法定外の労災保険 | 工事作業員・作業員の身体傷害を填補する保険 |
法定外労災補償(建設共済等) 労働災害総合保険 傷害保険 |
対象外の保険 | 工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険 |
建設工事保険 土木工事保険 組立保険 火災保険 |
建設機械器具に生じる損害を填補する保険 |
動産総合保険 機械保険 |
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運送中の工事材料、建設機械器具等に生じる損害を填する保険 |
貨物海上保険 運送保険 |
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工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険 | 請負業者賠償責任保険 |
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2020年10月22日