農業者年金制度
食料・農業・農村基本法に即した政策年金として平成14年1月1日に施行されました。
対象者
農業従事する方で60歳未満・国民年金第1号被保険者であれば農地の権利名義が無くても(畜産、施設園芸等の方も含め)いつでも加入及び脱退ができます。
保険料
保険料は積立方式です。納めた保険料とその運用益が将来の年金原資となり、加入者本人の選択により月額20,000円を基本とし、1,000円刻みで67,000円迄増せます。(国民年金の付加保険料を除く)全額、社会保険料控除が受けられます。
1.政府支援対象者
区分 |
保険料額支援額 |
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ア.認定農業者又は認定就農者で青色申告者。 |
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イ.アの者と家族経営協定締結し、経営に参画している配偶者、後継者。 |
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ウ.35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告となることを約束した者。 |
3割 |
エ.認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者。 |
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オ.旧制度加入者(ア~エに該当する方は除く)のうち新制度施行日に55歳未満の者は、平成16年12月まで特例助成が受けられます。 |
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2.政策支援期間
35歳未満は要件を満たすすべての期間、35歳以上は10年間を限度とし前者、後者合計し最長期間は20年までです。
年金受給
1.農業者老齢年金
加入者は加入期間にかかわらず、65歳(希望により60歳)から受給できます。年金額は、本人が納付した納付保険料とその運用益により計算されます。
(死亡した場合は、死亡一時金として納付保険料と運用益が支給されます。)
2.特例付加年金
受給の要件は、保険料納付済期間とカラ期間で20年以上の加入が必要です。また、農業経営継承により農業を営む者でなくなる事が必要です。
受給年齢は原則65歳から(希望により60歳から農業者老齢年金と合わせて)受給できます。
年金額は国による保険料の助成、受けた額とその運用益により計算されます。
今までの加入者、待期者は旧制度分と現制度分があわせて受給できます。
旧制度の加入者が旧制度を脱退する場合は、特例脱退一時金、または脱退一時金が受給できます。新制度は、脱退一時金はありませんが、農業者老齢年金(または死亡一時金)として受給することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 地域経営課
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更新日:2020年04月01日