広島県最低賃金改正のお知らせ
令和6年10月1日より、広島県最低賃金が、時間額1,020円に引き上げられました。
広島県最低賃金は、県内事業場で働く全ての労働者に適応されます。特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定産業別最低賃金が適用される場合があります。詳細につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)、または最寄りの三原労働基準監督署(0848-63-3939)にお問い合わせください。
また、最低賃金引上げ支援策がありますので、お早めにお問い合わせください。
「業務改善助成金」
中小企業で働く労働者の賃金引上げのための生産性向上の取組
問い合わせ先:広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)
「キャリアアップ助成金」
・パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引上げ
・年収の壁対策
問い合わせ先:広島労働局職業安定部職業対策課(082-502-7832)
なお、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)が、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので。ご活用ください。
広島県特定(産業別)最低賃金の改定について
令和7年2月21日(金曜日)より、広島県特定(産業別)最低賃金が改正されます。
金属製品製造業 | 1,052円 | 令和7.2.21 |
船舶等製造業 | 1,080円 | |
自動車小売業 | 1,038円 | |
鉄鋼業 | 1,114円 |
令和6.12.31 |
機械器具製造業 | 1,070円 | |
電気機械器具製造業 | 1,045円 | |
自動車製造業 | 1,048円 | |
各種商品小売業 | 1,020円 |
令和6.10.1 |
令和4年10月1日から、広島県最低賃金が適用されています。 |
適用される業種の詳細などについては、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの三原労働基準監督署へお問い合わせください(「広島労働局HP」でも確認できます。)
最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策については、「賃金引上げ特設ページ」をご確認ください。
・広島県の最低賃金について<外部リンク>(広島労働局ホームページ)
・賃金(賃金引上げ、労働生産性向上)<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
・業務改善助成金<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
お問い合わせ先
広島労働局 労働基準部賃金室 082-221-9244
三原労働基準監督署 0848-63-3939
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 地域経営課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3123 ファクシミリ:0846-65-3144
更新日:2025年02月07日