広島県最低賃金改正のお知らせ

更新日:2024年01月04日

広島県最低賃金が、令和5年10月1日より、時間額970円に引き上げられました。

広島県最低賃金は、県内事業場で働く全ての労働者に適応されます。特定の産業で働く労働者については、今回改正された広島県最低賃金を下回るため、令和5年10月1日から広島県最低賃金時間額970円が適用されます。詳細につきましては、広島県労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)、または最寄りの三原労働基準監督署(0848-63-3939)にお問い合わせください。

また、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。広島県労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)に、お早めにお問い合わせください。

なお、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)が、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。

1.年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイトなど)、支払い形態(月給、日給、、時間給など)の別を問いません。

2.特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金より金額の高い広島県最低賃金より金額の高い「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合があります。

3.最低賃金に参入しない賃金

(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当

(2)時間外、休日及び深夜の割増賃金

(3)臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

広島県特定(産業別)最低賃金の改定について

令和5年12月31日より、広島県特定(産業別)最低賃金が改定されました。

 

製鉄業等 1,064円

金属製品製造業 1,002円

はん用機械器具等製造業 1,020円

電子部品等製造業 995円

自動車・同附属品製造業 998円

船舶等製造業 1,030円

自動車小売業 993円

各種商品小売業は令和5年10月1日から、広島県最低賃金(時間額970円)が適用されます。

 

 

業務改善助成金

「業務改善助成金」は、生産性を向上させ「事業場内で最も低い(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。設備投資などを行った場合、支給の要件に応じてその費用の一部を助成します。<詳しくは参考リンクまで>

参考リンク

広島県の最低賃金について<外部リンク>(広島労働局ホームページ)

賃金(賃金引上げ、労働生産性向上)<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)

業務改善助成金<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ先

広島労働局 労働基準部賃金室 082-221-9244

三原労働基準監督署 0848-63-3939

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 地域経営課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3123 ファクシミリ:0846-65-3144

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