高額療養費(医療費が高額になったとき)
1ヵ月(同月内)に医療機関等で支払った一部負担金が自己負担限度額を超える場合、申請により一部負担金から自己負担限度額を控除した額が支給されます。
なお、高額療養費の支給のある世帯には、診療月の概ね3ヵ月後にお知らせと支給申請書を送付しています。
(以前に申請の省略を希望した世帯には、支給申請書は送付せず、登録された口座へ高額療養費を自動的に振り込みます。)
高額療養費制度の見直しについて
令和8年8月から高額療養費制度が変わります。
【変更の概要】
・低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額が見直されました。令和8年8月以降の上限額は、下記の自己負担限度額(月額)表のとおりです。
・年間の上限額が新設されました。(年間上限は8月から翌年7月の1年間で計算します)。
詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
自己負担限度額について
70歳未満の方の自己負担限度額【月額】

※年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
(収入の申告がない場合は、区分アとみなされます。)
※過去12か月間に4回以上、上限に達した場合は限度額が「4回目以降」の金額になります。
70歳以上の方の自己負担限度額【月額】

※年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
※課税所得とは、所得から各種所得控除を差し引いた「住民税課税所得」のことです。
※過去12か月間に4回以上、上限に達した場合は限度額が「4回目以降」の金額になります。
【各適用区分の判定基準】
1、「現役並み所得者」とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
2、「低所得者II」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人
3、「低所得者I」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、各所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる世帯に属する人
4、「一般」とは、「現役並み所得者」「低所得者II」「低所得者I」以外の世帯の人
入院時の食事代
入院したときの食事代は、診療に係る費用とは別で定額自己負担となります。

※マイナ保険証を持っている方でも90日を超える入院の「長期認定」を受ける場合は事前申請が必要です。マイナ保険証だけでは受けることができません。入院期間が90日を超えた時点で申請をしてください。
限度額適用認定証等について
これまで高額な診療を受ける前には、申請により「限度額適用認定証等」の交付を受ける必要がありましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行により、マイナ保険証で受診する場合は、事前の手続きなく高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されるため、限度額適用認定証等の交付申請が不要となりました。
資格確認書で受診する場合も、マイナ保険証が使える病院等では、口頭等で自己負担限度額情報の提供に同意することで、1か月の支払いが自己負担限度額までとなり、限度額適用認定証等が不要となる場合があります。
なお、限度額適用認定証等は、申請するとこれまでどおり交付を受けることができます。限度額適用認定証等が必要な方は申請してください。
申請方法
≪必要書類≫
資格確認書・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
≪申請窓口≫
大崎上島町木江支所 健康福祉課 保険係
又は、本町・大崎支所の住民窓口係
※申請された日の属する月の初日から適用となります。
※有効期限は毎年8月1日~翌年の7月31日までとなります。引き続き必要な方は再度申請が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課 保険係
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

















更新日:2026年09月29日