総合事業における事業所評価加算について
総合事業における事業所評価加算について
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス(A6))を行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度における通所型サービス(A6)の提供につき加算(1月あたり120単位)を行うものです。
事業所評価加算算定基準適合事業所の公表
令和6年度 事業所評価加算算定基準適合事業所一覧表(大崎上島町指定分) (PDFファイル: 48.2KB)
令和5年度 事業所評価加算算定基準適合事業所一覧表(大崎上島町指定分) (PDFファイル: 48.2KB)
令和4年度 事業所評価加算算定基準適合事業所一覧表(大崎上島町指定分) (PDFファイル: 48.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2024年01月20日