大崎上島町生活援助サービスについて
大崎上島町生活援助サービスは、大崎上島町の指定する研修を修了した方々が、介護サービスを提供します。
従来の介護サービスとは異なり、設備基準や資格要件が緩和されていますが、守るべき基準もあります。
・ 委託による訪問サービス
大崎上島町と民間組織、団体との委託契約によりサービスを行います。
・ サービスの基準
緩和した基準による訪問介護は、身体介護は含まず、生活援助のみとなりますが、この生活援助サービスは、さらに調理を含まず、掃除、ゴミだし、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、被服の修理、配下膳、日常品の買い物、薬の受け取りに限定されます。
現在、サービス提供事業者を募集しています。
以下の、過去の事業者説明会を参考にされて、ご不明な点等がございましたら保険係までご連絡ください。
大崎上島町生活援助サービス事業者説明会
平成28年9月8日(木曜日)に開催した、生活援助サービス事業者説明会の資料です。
大崎上島町生活援助サービス事業説明会資料(平成28年9月8日) (PDFファイル: 669.4KB)
大崎上島町介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者説明資料(平成28年6月) (PDFファイル: 472.0KB)
大崎上島町介護予防・生活支援サービス事業 生活援助サービスの基準 (PDFファイル: 117.7KB)
9月8日の説明会の質疑応答回答書 (PDFファイル: 107.5KB)
大崎上島町介護予防・生活支援サービス事業(緩和した基準によるサービス事業)提供事業者研修会
研修目的
大崎上島町介護予防・生活支援サービス事業のうち、緩和した基準による訪問型のサービスA、通所型サービスA及び生活援助サービス事業の従事者に必要な研修です。
研修内容
大崎上島町介護予防・生活支援サービス事業(緩和した基準によるサービス事業)提供事業者研修実施要領に基づく内容です。
大崎上島町介護予防・生活支援サービス事業実施研修実施要領 (PDFファイル: 122.3KB)
実施日時・会場
日時
平成28年9月21日(水曜日)午前9時から午後5時まで
会場
木江支所2階 第1研究室
対象者
緩和した基準によるサービス事業に従事する管理者及び従事者(サービスに直接従事しない事務員等を除く。)
次のいずれかに該当する場合は、研修科目の全部を履修免除とします。
- 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービス事業において、平成28年3月31日において介護職員として現に業務に従事している者。
- 介護福祉士と都道府県知事の指定を受けた介護員養成研修事業所が行う研修の課程を修了し、証明書の交付を受けた者。
- また、市町村が実施する認知症サポーター養成講座を受講した者は、一部の研修科目の履修免除とします。
受講申込み
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2025年04月11日