児童扶養手当・特別児童扶養手当

更新日:2020年04月01日

児童扶養手当制度

児童の健全育成と福祉の増進を図ることを目的とし、支給されます。

支給要件

児童扶養手当を受けることができる人は、次のいずれかにあてはまる18歳以下の児童(18歳に達した日以降最初の3月31日まで。障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母、養育者です。

  • 父母が離婚した(事実婚・内縁関係の解消を含む)児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定程度の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童(子が父親に認知された場合も受給可)
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明な児童

ただし、次の場合は支給の対象になりません。

  • 父、母、養育者または児童が国内に住所がない場合
  • 父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったときを含む)
  • 児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設等を除く)または里親に委託されているとき
  • 父または母または養育者、父または母または養育者の配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者の前年(1月から7月までの月分については前々年)の所得(給与所得控除額、必要経費等を控除した額。受給(請求)者が母親の場合、養育費の8割に相当する額も所得に含みます。)が所得制限限度額表の額以上のときは手当の全部又は一部の支給を停止します。
  • 受給開始から5年または支給事由の発生から7年が経過した場合であって、就労していないか就労開始への活動をしていない場合、支給額は半額になります。(受給者が障害の状態にある場合等を除く。)

所得制限限度額表(平成30年8月以降)

所得制限限度額一覧

扶養親族等の数

請求者 (全部支給)

請求者 (一部支給)

孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

支給月

児童扶養手当は、認定請求のあった日の属する月の翌月から支給し、手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給されます。
児童扶養手当は、原則として毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(11日が金融機関休業日の場合はその前営業日)に、それぞれ前月までの2か月分が支払われます。

申請に必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の方は外国人登録済証明書)
  • 請求者と対象児童の属する世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの)
  • 所得証明書
  • 印鑑(認め印で可)
  • 請求者名義の銀行の普通預貯金口座番号のわかるもの
  • このほか、必要に応じて提出していただく書類があります。いずれの支給要件に該当するかで異なりますので、窓口での確認が必要です。

特別児童扶養手当

手当を受けることができる人は身体や精神に次の表に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(のうち主に所得の多い人)または父母にかわって児童を養育している人です。

申請に必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者と対象児童の住民票の謄本
  • 所定の診断書等(療育手帳や身体障害者手帳などで診断書を省略できることがあります。)
  • 印鑑
  • その他必要な書類

児童の障害等級1級

  1. 両目の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

児童の障害等級2級

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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