児童手当
児童手当について
支給対象
大崎上島町に住民登録、または外国人登録があり、高等学校修了前(18歳に達した後最初の3月31日)までの、国内に居住しているお子さんを養育している方が受給することができます。
- 児童の父母等のうち、原則として所得が高い方が受給者となります。
- 公務員の方は勤務先で申請してください。
支給額
年齢 |
支給額(月額) |
---|---|
3歳未満(第1子・第2子) |
15,000円 |
3歳未満(第3子以降) |
30,000円 |
3歳以上高等学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳以上高等学校修了前(第3子以降) |
30,000円 |
※「第3子以降」とは、22歳に達した後最初の3月31日までの児童のうち、3人目以降を言います。
所得制限
所得制限はありません。
支給日
偶数月の各月5日に、それぞれの前月までの2か月分をまとめて振り込みます。
(年6回支給)
申請手続き
・出生・転入等の翌日から15日以内に、役場福祉課または窓口で請求手続きをしてください。
・手続きが遅れると、遡って支給できません。
認定請求に必要な書類
- 請求者の健康保険利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書
- 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 印鑑
- その他、必要に応じて提出する書類があります(養育している子どもと別居している場合など)
児童の数の数え方・支給額の具体例
養育する児童が4人いて、次の年齢の場合
年齢 | 23歳 | 20歳 | 10歳 | 5歳 |
児童の数の数え方 | 対象外 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
支給額 | 対象外 | 対象外 | 10,000円 | 30,000円 |
※22歳に達した後最初の3月31日までの児童を監護等している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いします。
現況届
令和4年度現況届から原則として受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となりました。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
●配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給されている方。
●支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
●離婚協議中で配偶者と別居している方。
●その他、市区町村から提出案内があった方。
各種様式
出生、転入などにより新たに受給資格が生じたときなど
第2子以降の出生などにより、支給対象となる児童が増えたときなど
ほかの市町村へ転出したときなど
住所や氏名が変わったときなど
22歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を監護等している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 93.1KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 115.9KB)
毎年6月に提出が必要な現況届
振込先を登録する手続きに必要な書類
単身赴任などで児童と別居しているときなど
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2024年10月01日