障害者差別解消法が改正されました
これまで民間事業者の皆さんに“努力義務”とされてきた「合理的配慮の提供」が、令和6年4月1日から、国や地方自自治体などと同様に“義務”となりました(令和3年5月の障害者差別解消法の改正によるものです)。
改正内容など、詳細は下記のリンクをご確認ください。
○ 改正障害者差別解消法が施行されました - 内閣府 (cao.go.jp)
○ 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト (shougaisha-sabetukaishou.go.jp)
○ 障害者差別解消に関する事例データベース (shougaisha-sabetukaishou.go.jp)
障害者差別解消法とは…
障害者差別解消法は、障がいのある方もない方も平等に生活できる社会の実現のため、生活における障壁となるものを取り除くことが重要として、平成25年6月に制定されました(平成28年4月1日施行)。この法律では、行政機関や民間の事業者を対象としており、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の提供をしないこと」が、障がいのある方への差別であるとされています。
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮」
「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮」については、次の表をご覧ください。
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役場や学校などの行政機関 |
民間の会社やお店など |
【不当な差別的取扱い】 正当な理由なく障害があるということでサービス等の提供の拒否・制限をすること。 |
してはいけない |
してはいけない |
【合理的な配慮】 障がいのある方から、何らかの社会的障壁の除去を必要とする意思表示があった場合に、障壁を取り除く等の合理的な対応。 |
しなければならない |
【改正】 するように努力 ↓ しなければならない |
地域の皆さんにお願いしたいこと
差別をなくすことは全国民に求められるものでもありますので、町民の一人ひとりが障害について正しく理解し、障害を理由とした不当な差別的取扱いに気づき、障がいのある方もない方も平等に生活できる地域共生社会を目指しましょう。
【リーフレット】障害者差別解消法が変わります!
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2024年07月25日