(一社)国際人材生活支援機構と外国人介護人材の受け入れ支援に向けた協定を締結しました!
(左から、大崎上島町 谷川町長、(一社)国際人材生活支援機構 高木代表理事
(左から、(一社)国際人材生活支援機構 吉原理事、Kapugama Geeganage Harini様、
大崎上島町 谷川町長、(一社)国際人材生活支援機構 高木代表理事)
3月6日(木曜日)、大崎上島町と(一社)国際人材生活支援機構は、相互に連携・協力関係を深め、大崎上島町内の外国人介護人材受け入れ事業者に対し、受け入れ体制の質的向上等の支援を目的に協定を締結しました。
(一社)国際人材生活支援機構は、スリランカ、インドの学校及び専門学校並びに送り出し機関との間で外国人材育成等に関する協定を締結し、即戦力となる外国人材の直接雇用への道をサポートしています。
また、外国人材を導入した様々な体験をもとにしたノウハウで、外国人材受け入れ事業者に対する支援にも取り組まれています。
本協定の締結により、相互に情報及び意見の交換に努め、外国人介護人材受け入れ体制の協力体制を構築することで介護人材の確保及び育成支援を目指します。
今後、次の4つの分野において連携して取り組んでまいります。
【連携事項】
(1)受け入れ担当者の育成
(2)受け入れ体制の整備、提案
(3)外国人介護人材の紹介
(4)配属後の就労支援
~以下、協定書の内容~
大崎上島町(以下「甲」という。)と一般社団法人国際人材生活支援機構(以下「乙」という。)は、次のとおり、大崎上島町内の外国人介護人材の受け入れ支援に向けた連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、相互に連携・協力関係を深め、大 崎上島町内の外国人介護人材受け入れ事業者に対し、受け入れ体制の質的向上等の支援を目的とする。
(連携事項)
第2条 前条の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に努めるとともに、次の事項について連携し、協力する。
(1)受け入れ担当者の育成
(2)受け入れ体制の整備、提案
(3)外国人介護人材の紹介
(4)配属後の就労支援
2 甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意のうえ書面にて決定する。
(期間)
第3条 本協定の有効期間は、締結日より1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲又は乙により書面による申し出がなければ、1年間更新するものとし、その後も同様とする。
2 甲又は乙のいずれかが、この協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1か月前までに、書面によって相手方に通知することにより、本協定を解約することができる。
(協定の見直し)
第4条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ、必要な変更を書面にて行うものとする。
(機密保持)
第5条 甲及び乙は、本協定の履行に関して知り得た秘密事項を、法令等に基づく場合を除き、相手方の承諾を得ずに第三者に開示し、又は使用してはならない。本協定有効期間終了後においても、また同様とする。
(協議)
第6条 協力の形態、協力による成果の利用条件その他協定に定めのない事項又は変更を必要とする事項については、甲乙協議のうえ、これを決定する。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2025年03月07日