事故発生の防止及び発生時の対応

更新日:2022年08月24日

介護サービス提供中等に事故が発生した場合には、法令により以下のとおりの対応が必要となります。

  1. 市町村、当該利用者(入所者)の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
  2. 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
  3. 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

報告が必要な事故

  • 死亡に至った事故
  • 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必
    要となった事故
  • 骨折、打撲、裂傷等により医療機関に受診したもの
  • 誤飲・誤食・誤嚥、誤薬
  • 受傷・過失の有無等に関わらず、苦情通報・訴訟等が想定される場合
  • その他必要と認められる場合

報告方法等

  • 1 報は、少なくとも 別紙様式1 から 6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも 5日以内を目安に提出してください 。
  • その後、状況の変化 等 必要に応じて、追加の報告を行 い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
  • 事故報告書を持参又は郵送にて提出してください。個人情報を取り扱うためファクス、電子メールでの提出は受け付けません。

報告様式

事故報告書の様式は任意ですが、次の様式の項目を参考にしてください。

【参考資料】

報告先

郵便番号 725-0401
広島県豊田郡大崎上島町木江4968番地
大崎上島町 福祉課 介護保険係
電話 0846-62-0301

再発を防止するための措置

  1. 事故が発生した場合又はそれに至る危険性が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
  2. 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

事故報告の事例

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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