介護保険「福祉用具購入費」「住宅改修費」の受領委任払い
受領委任払いとは
介護保険による福祉用具購入費、住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に大崎上島町から保険給付相当額の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。
このため、利用者はかかった費用の全額を一時的に負担する必要があります。
そこで、利用者の経済的負担を軽減するため、自己負担分のみ支払い、残りを大崎上島町が事業者に直接支払う「受領委任払い」を利用できるようにしました。
利用対象者
次のいずれにも該当する人が対象となります。
- 要介護または要支援の認定を受けている人
- 介護保険料の滞納等がなく、給付制限を受けていない人
- 受領委任払いの支払いに同意しており、受領委任払い取扱事業者から同意を得られる人
- 入院または入所中ではない人
利用手続き
- 利用者は、「受領委任払い」を利用する際には、まずケアマネジャーに相談
- 受領委任払い取扱事業者と協議
- 支給申請書の提出
申請方法は、従来と同じく特定福祉用具購入費は事後申請、住宅改修費は事前申請となります。
従来の申請書の標題に、「受領委任払い」と記載し、つぎの申請書を追加して添付してください。
介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い申請書(様式第7号) (Wordファイル: 42.0KB)
受領委任払い取扱事業者一覧
大崎上島町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払取扱事業者名簿 (PDFファイル: 325.3KB)
受領委任払い取扱事業者の方へ
登録
受領委任払いの取扱事業者となるためには、事前に大崎上島町の登録が必要です。
また、次の用件を満たしていることが必要です。
- 特定福祉用具の販売を行う事業者は、都道府県知事の指定を受けた特定福祉用具事業者であること。
- 住宅改修を行う事業者は、大崎上島町内に事務所または事業所があること。
- 市区町村税等の滞納がないこと。
介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録申請書(様式第1号) (Wordファイル: 44.0KB)
介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払いに関する誓約書(様式第2号) (Wordファイル: 35.5KB)
申請者の「納税証明書」を添付してください。
変更の届出
登録時における申請事項に変更があったときは、速やかに変更届出書を提出してください。
介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(様式第4号 ) (Wordファイル: 42.5KB)
廃止・休止・再開の届出
事業を廃止し、休止し、再開するときは速やかに廃止・休止・再開届出書を提出してください。
介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録事項廃止・休止・再開届出書(様式第5号 ) (Wordファイル: 42.0KB)
登録の取消
登録事業者が、次のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことがあります。
- 利用者の求めにも関わらず、正当な理由なく受領委任払いの利用を拒否したとき
- 定められた所定の手続きを行わなかったとき
- 登録事業者の責に帰すべき事由により、利用者の身体、財産等を傷つけたとき
- 不正な手段により、請求を行ったとき
- その他、上記に掲げる事項と同程度以上と認められる事由があったとき
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2020年04月01日