介護保険「福祉用具購入費」「住宅改修費」の受領委任払い

更新日:2020年04月01日

受領委任払いとは

介護保険による福祉用具購入費、住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に大崎上島町から保険給付相当額の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。
このため、利用者はかかった費用の全額を一時的に負担する必要があります。
そこで、利用者の経済的負担を軽減するため、自己負担分のみ支払い、残りを大崎上島町が事業者に直接支払う「受領委任払い」を利用できるようにしました。

利用対象者

次のいずれにも該当する人が対象となります。

  • 要介護または要支援の認定を受けている人
  • 介護保険料の滞納等がなく、給付制限を受けていない人
  • 受領委任払いの支払いに同意しており、受領委任払い取扱事業者から同意を得られる人
  • 入院または入所中ではない人

利用手続き

  1. 利用者は、「受領委任払い」を利用する際には、まずケアマネジャーに相談
  2. 受領委任払い取扱事業者と協議
  3. 支給申請書の提出

申請方法は、従来と同じく特定福祉用具購入費は事後申請、住宅改修費は事前申請となります。
従来の申請書の標題に、「受領委任払い」と記載し、つぎの申請書を追加して添付してください。

受領委任払い取扱事業者一覧

受領委任払い取扱事業者の方へ

登録

受領委任払いの取扱事業者となるためには、事前に大崎上島町の登録が必要です。
また、次の用件を満たしていることが必要です。

  • 特定福祉用具の販売を行う事業者は、都道府県知事の指定を受けた特定福祉用具事業者であること。
  • 住宅改修を行う事業者は、大崎上島町内に事務所または事業所があること。
  • 市区町村税等の滞納がないこと。

申請者の「納税証明書」を添付してください。

変更の届出

登録時における申請事項に変更があったときは、速やかに変更届出書を提出してください。

廃止・休止・再開の届出

事業を廃止し、休止し、再開するときは速やかに廃止・休止・再開届出書を提出してください。

登録の取消

登録事業者が、次のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことがあります。

  • 利用者の求めにも関わらず、正当な理由なく受領委任払いの利用を拒否したとき
  • 定められた所定の手続きを行わなかったとき
  • 登録事業者の責に帰すべき事由により、利用者の身体、財産等を傷つけたとき
  • 不正な手段により、請求を行ったとき
  • その他、上記に掲げる事項と同程度以上と認められる事由があったとき

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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