暫定ケアプランの取り扱いについて
暫定ケアプランを作成するときの例として、以下の場合が想定されます。
- 新規申請中の方が、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
- 要介護等認定者が、区分変更申請の認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
- 要介護等認定者が、更新申請の認定結果が認定有効期間までに確定しない場合
暫定ケアプランを作成して、介護サービスを提供する際には、以下のことに留意してください。
- 認定結果が非該当となったり、想定していた介護度より低くなった時には、介護サービスに要する費用が自己負担になる場合があるため、あらかじめ利用者や家族には十分な説明を行ってください。
- 暫定ケアプランの作成時においても、確定ケアプランの作成時においても、ともに課題分析(アセスメント)からサービス担当者会議、ケアプラン作成・交付までの、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に定める一連の業務を行ってください。
暫定ケアプランの作成担当者
平成18年4月改定介護報酬Q&A vol2 問52では、以下の通りです。
平成18年3月27日 介護制度改革information vol.80
平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)
問52
要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置づければよいのか。
回答
いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが考えられる。
その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者)であると思われたときには、介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。
また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業所の作成した暫定ケアプランについては、当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされることがないようにすることが望ましい。
なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業所の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置付けることが考えられる。
認定結果が出てからの対応
1.想定していたどおりの介護区分及び介護度だった場合
暫定ケアプラン作成時に一連の業務を行っていることから、改めての一連の業務は必要ありませんが、必要事項を打ち消し線で訂正するなどして、暫定ケアプランが確定ケアプランに移行したことが分かるようにしておいてください。
また、そのことについて利用者への説明、同意を得てその旨を記録しておいてください。
2.想定していた介護区分ではなかった場合(例えば、要支援2を見込んでいたが認定結果が要介護1だった場合)
暫定ケアプラン作成時に地域包括支援センターと、あらかじめ利用者から依頼された居宅介護支援事業所が連携を取っていて、記録等をお互いに確認していた場合には、引継ぎをうけた事業所が一連の業務を行ったものとみなします。
ただし、連携を取っていなかった場合は、運営基準減算となるか上記の通知のように「自己作成扱い(セルフケアプラン)」となります。
3.想定していた介護度ではなかった場合(例えば、要介護3を見込んでいたが認定結果が要介護2だった場合)
暫定ケアプラン作成時に一連の業務を行っていても、見込んでいた介護度と異なる認定結果が出た場合は、改めて一連の業務を行いケアプランを作成してください。
居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書
暫定ケアプランによりサービス提供を行う場合には、暫定ケアプランで見込んでいる要介護度をもとにサービス開始日までに居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書の提出を行うこととしていますが、認定結果が要介護、要支援のどちらかに判断できない場合は、認定結果が出てから届出書を提出しても差し支えありません。
居宅介護支援の業務が適切におこなれない場合
厚生労働大臣が定める基準に該当する次のいずれかの場合に減算されます。
運営基準減算として、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定します。
また運営基準減算が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定できません。
- 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、
- 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること
- 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること
について、文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
- 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されるものであること。
- 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービス計画に係る月(以下「当該月」という。)から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
- 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合(やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。)には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
- 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
- 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
- 居宅サービス計画を新規に作成した場合
- 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
- 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分変更の認定を受けた場合
- 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、次の場合に減算されるものであること。
- 当該事業所の介護支援専門員が1月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
- 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
居宅サービス計画の変更であっても、サービス内容のへの具体的な影響がほとんど認められないような、利用者の希望による軽微な変更の場合は減算の対象となりません。
利用者の状態変化等に伴うものではなく、利用者の希望による以下の場合等
- 臨時的、一時的なサービス提供日、時間帯、曜日の変更
- 同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減(週1回を来週だけ2回にする)
- 福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更
運営基準減算についてのQ&A
Q1:運営基準減算の適用になった利用者が1名いた場合、当該利用者のみ減算となるのか。事業所の利用者全員が減算となるのか?
A1:運営基準減算の適用になった当該利用者1名のみが減算となります。
Q2:特段の事情がなく、月1回のモニタリングを行っていない月が3か月続いた場合(2月から4月は実施していないが5月に行った)、運営基準減算はどのように適用されるのか?
A2:モニタリングを行っていない月から、当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となり、減算状態が2か月以上継続している場合は、2か月目より所定単位数を算定できません。
- 2月 未実施 100分の50減算
- 3月 未実施 算定付加
- 4月 未実施 算定付加
- 5月 実施 減算なし
Q3:上記4の特段の事情とは?
A3:例えば、1月以上に及ぶ入院は物理的に「居宅」への訪問・面接が不可能なため減算の対象となりません。
また、急な入院や入所も利用者の事由により物理的に「居宅」への訪問・面接が不可能なため減算の対象となりません。
ただし、「特段の事情」に該当する場合、その「特段の事情」に該当する理由を記録に残しておく必要があり、入院・入所先の利用者の状況等について、面談・電話等により状況を把握し、その結果を記録に残しておくことが望ましいと考えます。
また、「特段の事情」とは利用者の事由によるものであり「担当介護支援専門員」や「事業所」の都合などの事由は該当となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2020年04月01日