短期入所サービスの制限日数を超える利用について

更新日:2020年04月01日

短期入所サービスについては、利用者が居宅で自立した日常生活を維持するために利用されるべきものであることや、短期入所サービス専用のベッドに限りがあることにより、できる限り、認定有効期間のおおむね半数を超えない範囲で居宅サービス計画の作成に努めるものとしています。
しかし、一律に短期入所サービスの利用を制限することは、利用者の心身の状況等を勘案した際には、困難な事例も想定されるため、短期入所サービスの弾力的運用を図り、特に必要と認められる場合においては、認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用することができるとことになっています。
つきましては、短期入所サービスの利用を有効期間のおおむね半数を超えて位置づける場合は、「短期入所制限日数を超える利用に関する被保険者の状況確認書」を提出してください。

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