特定事業所集中減算について

更新日:2022年01月27日

すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することとなっています。
算定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の該当の有無に関わらず当該書類を大崎上島町に提出し、事業所に5年間保管しなければなりません。
また、80%を超えなかった場合についても、作成した当該書類を事業所に5年間保管することとなっています。
該当の事業所については、下記の掲載内容を確認の上、大崎上島町に対し必要書類の提出をお願いします。

特定事業所集中減算届出書について

判定期間

作成・提出期限

減算適用期間

前期

3月1日から8月末日まで

9月15日

10月1日から翌年3月31まで

後期

9月1日から翌年2月末日までに

3月15日

4月1日から同年9月30日まで

作成する書類

別紙2「特定の居宅サービス事業所及び地域密着型サービス事業所を選択することの確認書」は、紹介率最高法人の割合が80%を超えることについて正当な理由がある場合に作成し、福祉課介護保険係に届出の際は添付不要です。

参考書類

別紙1及び別紙2の作成の際は、別紙3「特定事業所集中減算に係る届出書類作成における注意事項」、別紙4「特定事業所集中減算に関するQ&A」、別紙5「居宅サービス計画数の計算票」を参考にしてください。

その他

  1. 今回作成した書類は、実地指導などの際に適宜確認します。
  2. 作成した書類の内容が虚偽であった等の不正が認められた場合には、指定の取消等の行政処分の対象となりますので、ご留意ください。
  3. なお、正当な理由がなく、いずれかのサービスで紹介率最高法人の割合が80%を超えて減算に該当することとなった場合には、減算の適用になりますので、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」の提出が合わせて必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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