40歳以上65歳未満の人の介護保険料

更新日:2020年04月01日

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の介護保険料

介護保険料額は加入している医療保険(健康保険)ごとに定められた算定方法により決められます。
介護保険料は、医療保険料(税)と一括して加入している医療保険者(健康保険組合、共済組合等)に納めていただきます。
保険料の算定方法など、詳しくは加入している医療保険者へお問い合わせください。

国民健康保険以外の医療保険(全国健康保険協会、組合健康保険、共済組合など)に加入している人

全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している人は、年度ごとに設定される介護保険料率と給与・賞与等(標準報酬月額)に応じて算定されます。また、組合健康保険・共済組合等に加入している人は、基本的に給与・賞与等に応じて保険料が算定されますが、医療保険者が定める規約等により保険料の算定方法が異なりますので、詳しくは加入している各医療保険者へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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