65歳以上の人の介護保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
4月1日現在大崎上島町に住所を有する65歳以上の方に納めていただく保険料の額は、下表のとおりです。
前年中の所得などに応じて9つの所得段階に区分され、個人ごとに決められます。
年度の途中で65歳になられた方や転入された方などについては、月割りで保険料を計算します。
なお、納付は翌月からとなります。「65歳になられたとき」とは、誕生日の前日で、月の初日(1日)が誕生日の場合は、前月の末日となります。
介護保険料
介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに改定されます。
令和3年度~令和5年度の「基準額」=年額79,680円
段階 |
対象者 |
割合 |
年額保険料 |
月額保険料 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.3 |
23,904円 |
1,992円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人 |
基準額×0.5 |
39,840円 |
3,320円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人 |
基準額×0.7 |
55,776円 |
4,648円 |
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.9 |
71,712円 |
5,976円 |
第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 |
基準額 |
79,680円 |
6,640円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.2 |
95,616円 |
7,968円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.3 |
103,584円 |
8,632円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.5 |
119,520円 |
9,960円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の人 |
基準額×1.7 |
135,456円 |
11,288円 |
合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年4月からは、合計所得金額から「土地・建物の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(第1~5段階のみ)」した金額を用います。
課税年金収入
国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
保険料の納め方
- 年額18万円以上の年金(老齢・退職基礎年金、遺族年金、障害年金)を受給されている方は、原則として偶数月(年6回)に年金からあらかじめ差し引かれます。(特別徴収)
- 特別徴収以外の方は、納付書や口座振替などで納めていただきます。(普通徴収)
- その他、65歳になったとき、他の市町村から転入したときなどは、一時的に普通徴収での納付となります。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2021年04月27日