65歳以上の人の介護保険料

更新日:2021年04月27日

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料

4月1日現在大崎上島町に住所を有する65歳以上の方に納めていただく保険料の額は、下表のとおりです。
前年中の所得などに応じて9つの所得段階に区分され、個人ごとに決められます。
年度の途中で65歳になられた方や転入された方などについては、月割りで保険料を計算します。
なお、納付は翌月からとなります。「65歳になられたとき」とは、誕生日の前日で、月の初日(1日)が誕生日の場合は、前月の末日となります。

介護保険料

介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに改定されます。
  令和3年度~令和5年度の「基準額」=年額79,680円

介護保険料一覧

段階

対象者

割合

年額保険料

月額保険料

第1段階

  • 生活保護を受けている人
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.3

23,904円

1,992円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人

基準額×0.5

39,840円

3,320円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人

基準額×0.7

55,776円

4,648円

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.9

71,712円

5,976円

第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の人

基準額

79,680円

6,640円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.2

95,616円

7,968円

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.3

103,584円

8,632円

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.5

119,520円

9,960円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の人

基準額×1.7

135,456円

11,288円

合計所得金額

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年4月からは、合計所得金額から「土地・建物の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(第1~5段階のみ)」した金額を用います。

課税年金収入

国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

保険料の納め方

  1. 年額18万円以上の年金(老齢・退職基礎年金、遺族年金、障害年金)を受給されている方は、原則として偶数月(年6回)に年金からあらかじめ差し引かれます。(特別徴収)
  2. 特別徴収以外の方は、納付書や口座振替などで納めていただきます。(普通徴収)
  3. その他、65歳になったとき、他の市町村から転入したときなどは、一時的に普通徴収での納付となります。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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