介護保険料の減免・徴収猶予
災害等の特別な事情による介護保険料の減免・徴収猶予
災害等の特別な事情により、第1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲内で保険料の減免を受けることができます。
また、介護保険料の減免に準じて徴収猶予を受けることもできます。徴収猶予期間は6か月以内で、納付することができないと認められる金額を限度とします。
対象となる場合
- 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災などにより、住宅、家財などについて著しい損害を受けた場合
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁などにより著しく減少した場合
減免を受けようとするときは、普通徴収の方法により保険料を徴収されている方については、納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている方については、特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、
また徴収猶予を受けようとするときは、徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して申請をしてください。
- 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
- 減免又は徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月
- 減免又は徴収猶予を必要とする理由
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2020年04月01日