居宅介護サービス費等の額の特例の申請
居宅介護サービス費等の額の特例とは
要介護・要支援認定を受けている被保険者が、災害等により住家、家財等の財産について著しく損害を受けたり、収入が著しく減少したと認められる場合には、利用者負担額の減免を受けられる場合があります。
特例となる事由
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
- 死亡又は心身の重大な障害若しくは長期入院により収入が著しく減少した場合
- 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少した場合
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少した場合
手続き
介護保険利用者負担額減額・免除申請書に次の書類を添付してください。
- 災害等…市町村が発行する罹災証明書若しくは警察署、消防署、保険会社等の発行する被災証明書
- 収入の減少…給与証明書、年金証明書又は収入若しくは無収入を証明する書類及び次に掲げる書類
- 疾病等による収入の減少の場合…医師の診断書等
- 失業等による収入の減少の場合…雇用保険支給証明書又は休廃業していることを証明することができる書類
- 農作物の不作等による収入の減少の場合…農作物の不作等を証明する書類
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2020年04月01日