介護保険負担限度額の認定(居住費・食費の負担軽減)について

更新日:2021年08月19日

 

   介護保険施設に入所(滞在)する場合、利用者負担割合(1割、2割または3割)分のほかに、居住費等、食費、日常生活費が利用者の負担となります。

   居住費等、食費、日常生活費については、利用者と施設との契約によることが原則になります。

  

● 基準費用額〈1日あたり〉

居住費等

食 費

ユニット型個室

ユニット型個室

的多床室

従来型個室

(老健、療養等)

従来型個室

(特養等)

多床室

(老健、療養等)

多床室

(特養等)

2,006円

1,668円

1,668円

1,171円

377円

855円

1,445円

※ 厚生労働省が定める施設における平均的な費用の額

負担限度額とは

      所得の低い方でも施設利用が困難とならないように、申請して認められた場合「介護保険

 負担限度額認定証」が交付され、居住費等・食費が負担限度額までの負担になります。

     基準費用額との差額は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。

     ただし、通所サービスにおける食費は該当しません。

       ※ 申請が必要となります。

 

● 利用者負担段階区分【2021年8月~】

利用者負担

段 階

所 得 要 件

預貯金等資産要件

(夫婦の場合)

第1段階

生活保護受給者

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者

1,000万円

(2,000万円)以下

第2段階

世帯全員が住民税非課税

(※世帯分離している配偶者を含む。)

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80 万円以下

650万円

(1,650万円)以下

第3段階1

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80 万円超120 万円以下

550万円

(1,550万円)以下

第3段階2

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120 万円超

500万円

(1,500万円)以下

第4段階

(非該当)

・本人が住民税課税

・世帯に住民税課税者がいる方(世帯分離の配偶者を含む。)

・利用者負担段階に応じた預貯金等資産要件を満たさない方

 

● 負担限度額〈1日あたり〉【2021年8月~】

利用者負担

段 階

居宅費等

食費

ユニット型個室

ユニット型個室

的多床室

従来型個室

(老健、療養等)

従来型個室

(特養等)

多床室

 

施 設

サーヒ゛ス

短期入所

サーヒ゛ス

第1段階

820円

490円

490円

320円

0円

300円

300円

第2段階

820円

490円

490円

420円

370円

390円

600円

第3段階1

1,310円

1,310円

1,310円

820円

370円

650円

1,000円

第3段階2

1,310円

1,310円

1,310円

820円

370円

1,360円

1,300円

第4段階

負担限度額なし(非該当)。 各施設との契約額を支払う。

 

特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置

利用者負担段階第4段階(同じ世帯に町民税課税者がいる方、町民税を課税されている方、同一世帯に属していない配偶者が課税されている方)の人が、施設に入所し(短期入所を除く。)食費・居住費を負担することにより、他の世帯員が生計困難となる場合には、居住費・食費の負担が軽減される仕組みが設けられています。

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大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
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