介護保険負担限度額の認定(居住費・食費の負担軽減)について

更新日:2024年11月26日

 

   介護保険施設に入所(滞在)する場合、利用者負担割合(1割、2割または3割)分のほかに、居住費等、食費、日常生活費が利用者の負担となります。

   居住費等、食費、日常生活費については、利用者と施設との契約によることが原則になります。

負担限度額とは

      所得の低い方でも施設利用が困難とならないように、申請して認められた場合「介護保険

 負担限度額認定証」が交付され、居住費等・食費が負担限度額までの負担になります。

     基準費用額との差額は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。

     負担限度額認定を受けるには、お住まいの市区町村に申請が必要となります。

     ※ ただし、通所サービスにおける食費は該当しません。

【参考】負担限度額

特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置

利用者負担段階第4段階(同じ世帯に町民税課税者がいる方、町民税を課税されている方、同一世帯に属していない配偶者が課税されている方)の人が、施設に入所し(短期入所を除く。)食費・居住費を負担することにより、他の世帯員が生計困難となる場合には、居住費・食費の負担が軽減される仕組みが設けられています。

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