介護保険負担限度額の認定(居住費・食費の負担軽減)について
介護保険施設に入所(滞在)する場合、利用者負担割合(1割、2割または3割)分のほかに、居住費等、食費、日常生活費が利用者の負担となります。
居住費等、食費、日常生活費については、利用者と施設との契約によることが原則になります。
● 基準費用額〈1日あたり〉
居住費等 |
食 費 |
|||||
ユニット型個室 |
ユニット型個室 的多床室 |
従来型個室 (老健、療養等) |
従来型個室 (特養等) |
多床室 (老健、療養等) |
多床室 (特養等) |
|
2,006円 |
1,668円 |
1,668円 |
1,171円 |
377円 |
855円 |
1,445円 |
※ 厚生労働省が定める施設における平均的な費用の額
負担限度額とは
所得の低い方でも施設利用が困難とならないように、申請して認められた場合「介護保険
負担限度額認定証」が交付され、居住費等・食費が負担限度額までの負担になります。
基準費用額との差額は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
ただし、通所サービスにおける食費は該当しません。
※ 申請が必要となります。
● 利用者負担段階区分【2021年8月~】
利用者負担 段 階 |
所 得 要 件 |
預貯金等資産要件 (夫婦の場合) |
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第1段階 |
生活保護受給者 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者 |
1,000万円 (2,000万円)以下 |
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第2段階 |
世帯全員が住民税非課税 (※世帯分離している配偶者を含む。) |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80 万円以下 |
650万円 (1,650万円)以下 |
第3段階1 |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80 万円超120 万円以下 |
550万円 (1,550万円)以下 |
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第3段階2 |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120 万円超 |
500万円 (1,500万円)以下 |
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第4段階 (非該当) |
・本人が住民税課税 ・世帯に住民税課税者がいる方(世帯分離の配偶者を含む。) ・利用者負担段階に応じた預貯金等資産要件を満たさない方 |
● 負担限度額〈1日あたり〉【2021年8月~】
利用者負担 段 階 |
居宅費等 |
食費 |
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ユニット型個室 |
ユニット型個室 的多床室 |
従来型個室 (老健、療養等) |
従来型個室 (特養等) |
多床室
|
施 設 サーヒ゛ス |
短期入所 サーヒ゛ス |
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第1段階 |
820円 |
490円 |
490円 |
320円 |
0円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
820円 |
490円 |
490円 |
420円 |
370円 |
390円 |
600円 |
第3段階1 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
820円 |
370円 |
650円 |
1,000円 |
第3段階2 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
820円 |
370円 |
1,360円 |
1,300円 |
第4段階 |
負担限度額なし(非該当)。 各施設との契約額を支払う。 |
負担限度額認定申請書 (Excelファイル: 136.5KB)
負担限度額認定申請書(記入例) (Excelファイル: 149.0KB)
R3.8.1から負担限度額が変わります【厚生労働省通知】 (PDFファイル: 614.3KB)
特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置
利用者負担段階第4段階(同じ世帯に町民税課税者がいる方、町民税を課税されている方、同一世帯に属していない配偶者が課税されている方)の人が、施設に入所し(短期入所を除く。)食費・居住費を負担することにより、他の世帯員が生計困難となる場合には、居住費・食費の負担が軽減される仕組みが設けられています。
特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置 (PDFファイル: 279.0KB)
特定入所者介護(予防)サービス費における非課税年金勘案の事務処理等について(その3) (PDFファイル: 336.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2021年08月19日