介護保険負担限度額の認定(居住費・食費の負担軽減)について
介護保険施設に入所(滞在)する場合、利用者負担割合(1割、2割または3割)分のほかに、居住費等、食費、日常生活費が利用者の負担となります。
居住費等、食費、日常生活費については、利用者と施設との契約によることが原則になります。
負担限度額とは
所得の低い方でも施設利用が困難とならないように、申請して認められた場合「介護保険
負担限度額認定証」が交付され、居住費等・食費が負担限度額までの負担になります。
基準費用額との差額は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
負担限度額認定を受けるには、お住まいの市区町村に申請が必要となります。
※ ただし、通所サービスにおける食費は該当しません。
負担限度額認定申請書 (Excelファイル: 136.5KB)
負担限度額認定申請書(記入例) (Excelファイル: 149.0KB)
令和6年8月からの 特定入所者介護(予防)サービ ス費の見直し【厚生労働省通知】 (PDFファイル: 871.3KB)
【参考】負担限度額
利用者負担の軽減について<特定入所者介護サービス費(補足給付)>
特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置
利用者負担段階第4段階(同じ世帯に町民税課税者がいる方、町民税を課税されている方、同一世帯に属していない配偶者が課税されている方)の人が、施設に入所し(短期入所を除く。)食費・居住費を負担することにより、他の世帯員が生計困難となる場合には、居住費・食費の負担が軽減される仕組みが設けられています。
特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置 (PDFファイル: 279.0KB)
特定入所者介護(予防)サービス費における非課税年金勘案の事務処理等について(その3) (PDFファイル: 336.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2024年11月26日