要介護認定高齢者の障害者控除の認定

更新日:2024年02月05日

障害者控除対象者認定とは

障害者手帳を持たない方でも、その障害の程度が大崎上島町が規定した障害者控除対象者認定に該当する方は、所得税・町県民税の障害者控除を受けることができます。
なお、障害者控除の認定を受けるには、申請が必要です。

対象者

大崎上島町に住所を有する65歳以上の方で、次の各号に掲げる事項に該当する方。

  1.  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある方
  2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医により知的障害者とされた者に準ずる方
  3. 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者に準ずる方
  4.  常に就床を要し、複雑な介護を要する方

申請に必要なもの

申請にあたり、要介護認定に係る資料を利用することに同意される場合は、医師の診断書(様式第3号)は必要ありません。

  • 介護保険被保険者証
  • 申請者の印鑑

その他

 毎年、確定申告前に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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