介護保険における住所地特例対象施設

更新日:2020年04月01日

住所地特例対象施設に入所、入居することにより、その施設の所在する住所に変更しても、元の住所地の被保険者となります。

平成18年3月までの住所地特例対象施設

介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)

平成18年4月からの住所地特例対象施設

1.介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)

(注意)ただし、地域密着型介護老人福祉施設(入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム)については、住所地特例の対象外となります。

2.特定施設(介護保険法第8条第11項)

  • 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
    平成27年4月1日から「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第5条第1項の登録を受けた有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても住所地特例対象施設となりました。(平成27年4月1日以降に入所した方のみ対象)
  • 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)…ケアハウス等
  • 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
    (注意)特定施設は介護保険法による特定施設入居者生活介護の指定の有無に関わらず、すべての特定施設が住所地特例の対象となります。

3.養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)

ただし、平成18年4月1日以前に養護老人ホームへ入所していた人については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。

住所地特例の制度が設けられた理由

介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市町村の被保険者とすると、施設等が多く建設されている市町村の介護保険給付費が増加し、その介護保険財政を圧迫することとなる一方で、他の市町村の介護保険給付費が減少するという財政の不均衡が生じます。これを解消するために住所地特例の制度が設けられています。(国民健康保険・老人医療にも同様の制度があります。)

住所地特例に関する届出

  • 介護保険の住所地特例適用・変更・終了のいずれかの事由で異動があった際には、被保険者は大崎上島町へ届出を行います。
  • 介護保険の住所地特例者が住所地特例対象施設を入所(居)・退所(居)した際には、住所地特例対象施設は大崎上島町及び他市町村へ届出(連絡票)を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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